2024年09月13日
コンテンツ番号17824
児童虐待とは
保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)が、その監護する児童(18歳年度末まで)に対し行う次の行為をいいます。
身体的虐待
児童の体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。
例:殴る・蹴る・首を絞める・たばこを押し当てる・熱湯をかける・髪を引っ張る・激しく揺さぶる等
心理的虐待
児童に対し、著しい暴言または著しく拒絶的な対応をすること、児童が同居する家族に対する暴言、暴力等直接児童に対し向けられた行為でなくても、児童に著しい心理的外傷を与えること。
例:怒鳴る・きょうだい格差・脅す・自尊心を傷つける言葉を言う・無視する・両親のケンカや暴力(DV)の目撃等
ネグレクト(保護の怠慢)
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置等、その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
例:食事を与えない・家に閉じ込める・自動車の中に放置する・医療を十分に与えない等
性的虐待
児童にわいせつな行為をすることまたは児童にわいせつな行為をさせること。
例:子どもへの性的行為・性的行為を見せる・ポルノグラフィの被写体にする等
※保護者以外の同居人による児童に対する身体的虐待や心理的虐待、性的虐待を保護者が放置することも、保護者としての監護を著しく怠る行為(いわばネグレクト)として児童虐待に含まれます。
児童虐待に気づいたら、おかしいと感じたら、迷わずご連絡ください。
・連絡(通告)者にかかる全ての情報は厳守します。
・結果的に虐待の事実がなかったとしても、責任を問われることはありません。
虐待をされている子どもが自ら助けを求めることはなかなかできません。虐待から子どもを救うためには、周囲の皆さんの”気づき”が大切です。注意深く見守る視点が、早期発見の第一歩となります。
虐待のサインの一例
子どものサイン
・いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
・不自然な傷、打撲のあと、やけどなどが見られる
・衣服や体がいつも汚れている、季節に合わない服装でいる
・親の顔色をうかがう、親を避けようとする
・表情や反応が乏しく活気がない(無表情)
・家に帰りたがらない
保護者のサイン
・地域などの交流が少なく孤立している
・小さい子どもを家においたまま外出している
・子どもの養育に関して拒否的、無関心である
・子どものけがについて不自然な説明をする
虐待の通報/相談窓口
子どもの命に危機があると考えられる場合は、すぐに警察(110番)通報をお願いいたします。
通報 | |
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警察 | 電話:110 |
相談窓口 | |
北秋田市こども課子育てあんしん係月曜から金曜(祝日を除く)午前9時から午後5時まで |
電話:0186ー84ー8778 |
秋田県北児童相談所月曜から金曜(祝日を除く)午前9時から午後5時まで |
電話:0186ー52ー3956 |
児童相談所全国共通ダイヤル近くの児童相談所に繋がります。24時間受付け、夜間や休日に発見した場合は189番へ |
電話:189 |