2024年08月30日
コンテンツ番号17775
情報公開制度の概要
情報公開制度は、市民の知る権利を尊重し、市が保有する行政情報を請求により公開し、公正で開かれた市政を目指すことを目的としています。
制度の実施機関
・市長
・教育委員会
・選挙管理委員会
・監査委員
・農業委員会
・固定資産評価審査委員会
・消防長
・市議会
公開請求できる方
どなたでも公開請求することができます。
対象となる行政情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書や図面、電磁的記録等で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものが対象です。
公開請求の手続き
「行政情報公開請求書 [112KB]」に必要事項を記載の上、行政情報を保有する担当部署に提出してください。担当部署が不明な場合や、複数に及ぶ場合は総務部総務課に提出していただきますが、一度お問い合わせください。
なお、郵送・FAX・電子メール等による請求も可能ですが、口頭及び電話による請求はできません。
公開・非公開の決定
原則として、公開請求のあった日から起算して15日以内に公開・非公開の決定を行います。この旨については、文書により通知します。
なお、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。この場合、請求者に対して通知します。
補足
当市で発注する工事・委託業務の設計図書にかかる金入り設計書の公開請求について、請求内容に刊行物からの引用単価が含まれる場合や公開できない行政情報が含まれる場合などは、公開できないことがあります。
詳しくは、当該設計図書の担当部署にご確認ください。
公開できない行政情報
公開請求があった行政情報は公開することが原則ですが、次のいずれかの情報が含まれている場合、公開できません。
- 法令や条例により、公開することができないとされている情報
- 個人に関する情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 公正・公平な市政運営の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報 など
公開の方法、手数料の負担
公開方法は、閲覧又は写しの交付になります。閲覧の場合は無料ですが、写しの交付の場合は次の手数料がかかります。
区分 | 金額 | ||
---|---|---|---|
文書及び図面 | 複写機により複写したもの(最大A3版) | モノクロ | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき80円 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したものを複写機により複写したもの(最大A3版) | モノクロ | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき80円 | ||
光ディスク(CD-R等)に複写したもの | 1枚につき100円 | ||
公開行政情報の写しの送付に要する費用 | 送付に要する郵便料金相当額 |
※用紙の両面に複写又は印刷する場合は、片面を1枚として計算します。
※上記手数料は所定の納付書により、決定通知書と一緒にお渡しします。市窓口又は市が指定する金融機関において納付してください。
決定に不服がある場合
公開・非公開の決定に不服がある場合は、実施機関に対して審査請求をすることができます。
この場合、有識者等により構成する「北秋田市情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。