2024年07月11日
コンテンツ番号17524
農耕作業用自動車には、軽自動車税(種別割)が課税されます!
登録
トラクター、コンバインなどの農耕作業用自動車を取得したときは、軽自動車税(種別割)の課税対象車両として登録が義務付けられていますので速やかに登録手続きをしてください。現在車両をお持ちでまだ登録がお済みでない場合は、登録手続きをお願いします。
車両を買い替えた場合で前の車両のナンバープレートを付け替えることはできませんので、必ず廃車手続きと新しいナンバープレートの登録手続きをしてください。
廃車
車両を処分したり、所有者を変更したときは手続きが必要です。手元に車両がなくても、届出をしない限りいつまでも軽自動車税(種別割)が課税されますので、3月中までに廃車手続きが完了するようお早めに手続きください。軽自動車税は、毎年4月1日現在で課税されますので、4月2日以降に廃車手続きをした場合は、年税額を納めていただくことになります。
関連情報
軽自動車税(種別割)の税率や手続きに必要なものについては、下記ページをご確認ください。