2023年07月18日
コンテンツ番号16001
軽自動車税(種別割)
令和元年10月1日から、名称が軽自動車税から軽自動車税(種別割)に変更となりました。
納税義務者
毎年4月1日現在、市内に定置場のある所有者(所有権留保付き等の場合は使用者)の方に課税されます。
年度の途中で登録、廃車や名義変更のお手続きをした場合
4月2日以降に登録した場合は、当該年度の税金は課税されません。4月2日以降に廃車や名義変更をした場合は、当該年度の税金は課税されます。
納税の方法
毎年5月上旬に送付される納税通知書により、納期限までに納めていただきます。
各種お手続きについて
新車登録や譲渡、廃車手続き等は、軽自動車の車種区分により、お手続き窓口が異なります。
車両区分 | お手続き窓口 |
---|---|
◆原動機付自転車(ミニカー・125cc以下) ◆小型特殊自動車(旧町ナンバー・市ナンバー) |
北秋田市役所 税務課(宮前町庁舎) 生活環境課(本庁舎) 各総合窓口センター及び各出張所 |
軽三輪 軽四輪(乗用・貨物) |
秋田県内の場合:軽自動車検査協会 秋田事務所 TEL(050-3816-1834) 秋田県外の場合:住所、使用場所の軽自動車協会 |
軽二輪(125cc超250cc以下) 小型二輪(250cc) 小型特殊自動車(秋9・秋99などの県ナンバー)※ |
秋田県内の場合:東北運輸局 秋田運輸支局 TEL(050-5540-2012) 秋田県外の場合:住所、使用場所の運輸局 |
※小型特殊自動車は、現在市町村で登録や廃車等の手続きを受付けていますが、「秋9」「秋99」ナンバーは、それ以前に秋田運輸支局で登録した車両です。そのため、手続きの窓口は秋田運輸支局になりますので、先に秋田運輸支局にて手続きをした後に、北秋田市役所の窓口にて所要の手続きをしてください。
原動機付自転車・小型特殊自動車のお手続きの際に必要なもの
区分 |
必要な書類等 |
---|---|
新規登録 |
2.販売又は譲渡証明書 3.登録車両の情報(車台番号) |
譲渡(ナンバープレートが付いていない) 北秋田市外からの転入 |
2.廃車証明書 3.譲渡証明書(※転入の場合は不要) |
廃車 北秋田市外への転出 |
2.標識交付証明書(なくても可) 3.ナンバープレート |
税率
原動機付自転車及び二輪車等の税率
車両区分 | 税率(年税額:円) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下(※特定小型電動機付き自転車を含む) | 2,000 |
総排気量50cc超90cc以下 | 2,000 | |
総排気量90cc超125cc以下 | 2,400 | |
ミニカー | 3,700 | |
二輪の軽自動車 | 総排気量125cc超250cc以下 | 3,600 |
二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000 |
雪上車 | 3,600 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600 |
その他(フォークリフト等) | 4,700 |
特定小型原動機付自転車の課税について
令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課されますので、車両を所有しているかたは軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。なお、税率は2,000円です。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの(基準を満たさないものは形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません)
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下で幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
関連情報
【リーフレット】特定小型原動機付自転車ってなに? [752KB]
【リーフレット】ルールを守って電動キックボードに乗ろう [1046KB]
ペダル付原動機付自転車の課税について
令和6年5月から道路交通法の改正により、ペダル付き電動バイクは従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課されますので、車両を所有しているかたは軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。なお、税率はモーターの出力に応じて異なります。
ペダル付原動機付自転車とは
自転車を漕ぐ力を電動でアシストする「電動アシスト自転車」とは異なり、ペダルを漕いで走行することも、電動のみで走行することも可能な「ペダル付き電動自転車」があります。ペダル及びモーターを備える車両のうち、スロットルが備えられており、モータのみで走行させることができるものや道路交通法施行規則に定めるアシスト比率を超えてアシスト力が働く車両は、道路交通法上、自転車には該当せず、原動機付自転車にあたります。今後は、運転免許とナンバープレートの取付け・表示が必要となり、自賠責保険(共済)への加入が義務付けられます。
関連情報
ペダル付原動機付自転車等リーフレット(警察庁作成) [952KB]
軽三輪・軽四輪の税率
最初の新規検査を受けた年月日(車検証記載の初度検査年月)により、適用される税率が異なります。
また、新規検査から13年超の車両(電気軽自動車等を除く)は、経年重課税率が適用されます。
区分 | 税率(年税額:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日以前に登録された車両 | 平成27年4月1日以降に登録された車両 | 新規登録後13年超の車両 | |||
軽三輪 | 3,100 | 3,900 | 4,600 | ||
軽四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500 | 6,900 | 8,200 |
自家用 | 7,200 | 10,800 | 12,900 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000 | 3,800 | 4,500 | |
自家用 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
軽三輪・軽四輪のグリーン化特例(軽課)
三輪以上の軽自動車で排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい一部車両について、新規取得の翌年度に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
軽三輪・軽四輪のグリーン化特例(軽課)が延長されました
令和5年度税制改正によって、排出ガス性能及び燃費性能に優れた三輪以上の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長になりました。(一部車両については2年間延長)
軽減内容
区分 | 軽減内容 | ||
---|---|---|---|
電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制に適合かつ平成21年排出ガス基準10%低減達成) | 75%軽減(注1) | ||
営業用乗用車 | 平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減 | 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
50%軽減(注1) |
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
25%軽減(注2) |
適用期間
注1:令和8年3月31日までに取得した車両(令和8年度課税まで3年間延長)
注2:令和7年3月31日までに取得した車両(令和7年度課税まで2年間延長)
軽自動車税(種別割)の減免
減免制度については、こちらをご覧ください。