2024年06月14日
コンテンツ番号17467
令和5年1月から、車検時の「納税証明書の提示」が原則不要となりました
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始に伴い、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。
これに伴い、これまで軽自動車税を口座振替で納付された場合には、市から納税証明書を送付していましたが、令和6年度からは軽三輪・四輪について納税証明書の送付を行いません。
※軽JNKSの対象外車種である二輪の小型自動車については、従来どおり納税証明書を送付しておりますが、令和7年4月より軽JNKSへの対応が予定されていることから、令和7年度以降納税証明書の送付は行わない見込みです。
ご注意ください
以下に該当する場合は、軽JNKSによる納付確認ができないため、軽三輪・四輪の車両においても納税証明書が必要となる場合があります。
- 納付した直後で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- ほかの市区町村へ引っ越しした直後の場合
- 対象車両に過年度分の軽自動車税の未納がある場合
納税証明書は以下の方法で取得が可能です。
- 納税通知書に附属している証明書を利用する
- 継続検査用納税証明書を窓口で請求する
- 郵送による請求