2024年04月03日
コンテンツ番号16976
登記簿または農地台帳の地目が農地(田・畑等)であって、当該土地が農地等に該当しない場合、一定の要件を満たしていれば、農地台帳から当該農地を削除し非農地証明書を交付します。
なお、非農地証明書の交付を受けただけでは登記上の地目は変わりません。非農地証明書の交付後に必ず法務局で地目変更の登記申請を行ってください。
申請書様式
添付書類
- 申請値の場所とその付近の見取り図
- 非農地であることの参考資料
- その他農業委員会が必要と判断するもの
申請書記載例
申請について
申請内容に応じて追加の添付書類が必要になる場合がありますので、申請をご検討の際は農業委員会事務局で事前の相談をお願いします。
下記の例は個々の要素に対するもので、実際には様々な状況を踏まえて調査を行いますので、例とは異なる結果となる場合もあることをご承知ください。
非農地証明の対象となる場合の例
- すでに森林の様相を呈している場合
- 自然災害により農地としての復元が困難な場合
- 周辺の環境からみて、その土地を農地として復元しても継続して耕作することが見込まれない場合
非農地証明の対象とならない場合の例
- 農地法上の違反転用に該当すると認められる場合
- 集団性のある優良な農地の一部と認められる場合
- 隣接農地への被害防除等に問題があると認められる場合
- 基盤整備等の対象となった場合や基盤整備等が計画されている場合
- 他法令に抵触する場合