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軽自動車税種別割の減免

2020年03月12日

コンテンツ番号9788

 軽自動車税種別割の減免について

一定の要件に該当する場合に、納税義務者の申請により軽自動車税種別割を減免(全額)します。納期限までに申請がない場合は、その年度の軽自動車税種別割の減免を受けることができませんのでご注意ください。

身体障害者等の減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で下記に該当する場合

※減免対象の車両は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者一人につき自動車税(県税)を含めて1台限りです。また、自家用車に限られます。

※自動車税(県税)の減免を受けている場合は、軽自動車税種別割の減免を受けることはできません。

身体障害者等の減免
障害の区分 所有者(納税義務者) 運転者 使用目的
身体障害者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方) 本人 本人 問いません
本人(障害者が18歳未満の場合は、生計を一にする方を含む) 生計を一にする方 障害者の通学・通院・通所および生業
常時介護する方 障害者のみで構成される世帯に属する障害者の通学・通院・通所および生業
知的障害者・精神障害者(療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方) 本人または障害者と生計を一にする方 本人 問いません
生計を一にする方 障害者の通学・通院・通所および生業
常時介護する方 障害者のみで構成される世帯に属する障害者の通学・通院・通所および生業
身体障害者手帳記載の障害の範囲
障害の区分 障害の級別
本人が運転の場合 生計を一にする方は常時
介護する方が運転の場合
視覚障害 1級から3級までの各級および4級の1 左に同じ
聴覚障害 2級および3級 左に同じ
平衡機能障害 3級 左に同じ
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害の場合に限る)
上肢不自由 1級、2級の1および2級の2 左に同じ
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から3級(3級の1に限る)までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級および5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級および2級(一上肢のみに
運動機能障害がある場合を除く)
左に同じ
移動機能 1級から6級までの各級 1級から3級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く)までの各級
心臓機能障害 1級および3級 左に同じ
腎臓機能障害 1級および3級 左に同じ
呼吸器機能障害 1級および3級 左に同じ
ぼうこう又は直腸機能障害 1級、3級および4級 1級および3級
小腸の機能障害 1級および3級 左に同じ
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級 左に同じ

2.

戦傷病者手帳記載の障害の範囲
障害の区分 障害の級別
本人が運転の場合 生計を一にする方又は
常時介護する方が運転の場合
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 左に同じ
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 左に同じ
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症 左に同じ
音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症 左に同じ
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から
第3項症までの各項症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの款症 特別項症から
第4項症までの各項症
心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 左に同じ
腎臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 左に同じ
呼吸器機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 左に同じ
ぼうこう又は
直腸機能障害
特別項症から第3項症までの各項症 左に同じ
小腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 左に同じ

3.療育手帳記載の障害の範囲

 障害の区分 A1、A2

4.精神障害者保健福祉手帳記載の障害の範囲

障害の区分 1級

身体障害者等減免申請に必要なもの

・軽自動車税種別割減免申請書(印鑑あり)

・自動車検査証の写し

・身体障害者手帳等

・運転者の運転免許証

・軽自動車税種別割の納税通知書(毎年5月の連休明け頃にお手元に届きます。)

公益車両の減免

法人等が所有する軽自動車等で、公益のため直接専有するものと認められる場合

※車両台数の制限はありません。

公益車両の減免申請に必要なもの

・軽自動車税種別割減免申請書(印鑑あり)

・法人の定款の写し

・当該減免申請車両が公益事業に供されていることを証する書類

・自動車検査証の写し

・軽自動車税種別割の納税通知書(毎年5月の連休明け頃にお手元に届きます。)

構造車両の減免

構造上、身体障害者等の利用に専ら供する軽自動車等で、車いすの昇降装置、固定装置等(福祉的構造)の特別仕様車両に該当する場合

※車両台数の制限はありません。

構造車両の減免申請に必要なもの

・軽自動車税種別割減免申請書(印鑑あり)

・自動車検査証の写し

・自動車検査証に福祉的構造であることが記載されていない場合は、写真等の証明できる書類

・軽自動車税種別割の納税通知書(毎年5月の連休明け頃にお手元に届きます。)

継続減免手続き

軽自動車税種別割の減免申請は毎年行う必要がありますが、当初の減免申請内容に変更がない方は「軽自動車税種別割減免申請内容確認届」の提出のみで減免申請を行うことができます。

当初の減免申請内容に変更がある方(車両や名義、手帳区分等)や一度減免を受けなくなった方は、自動車検査証等をそろえて一から申請する必要があります。

当初の減免申請内容に変更がないと見受けられる方には、4月中旬頃に軽自動車税種別割減免申請内容確認届を送付しております。

減免申請書類(様式)

減免申請書 PDF Word
【様式第7号-1】軽自動車税種別割減免申請書(公益車両) (124KB)PDFファイル (41KB)Wordファイル
【様式第7号-2】軽自動車税種別割減免申請書(身障者等) (118KB)PDFファイル (49KB)Wordファイル
【様式第7号-3】軽自動車税種別割減免申請書(構造車両) (117KB)PDFファイル (41KB)Wordファイル
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お問い合わせ先

財務部 税務課 市税係

電話番号:0186-62-1116

FAX:0186-62-6645

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