2023年01月12日
コンテンツ番号14896
今般、自動体外式除細動器(以下、「AED」という。)は救命処置の重要なツールとして全国的に普及が進んでおり、北秋田市消防本部管内でもAEDを設置する企業や福祉施設などの事業所(以下、「事業所」という。)が増加しています。しかし、事業所ではAED使用の想定を施設利用者や来訪者に限定していることから、救急現場でAEDが使用される件数は、非常に少ない状況です。
このような状況を踏まえ、事業所周辺の心肺停止が疑われる住民や通行人など、第三者の救急要請に対し、事業所に設置されたAEDが有効活用されることを目的に、AEDを所有する事業所を、緊急時に誰でも使用可能な「事業所AEDステーション」として登録する要綱を策定し、推進しているところです。
事業所におかれましては、この要綱にご賛同いただける場合、救命に関わることですので是非とも登録していただきたく存じます。
登録は様式1「事業所AEDステーション登録承諾書」に必要事項を記載(AEDを設置する施設ごと)のうえ、消防本部に提出(FAX可)すると、様式3「事業所AEDステーション表示証」を交付します。登録管理は消防本部で行いますが、情報の漏洩には細心の注意を払うことをお約束します。
何卒、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
- 「事業所AEDステーション」の登録に関する要綱
- 様式1 「事業所AEDステーション登録承諾書」
- 様式3 「事業所AEDステーション表示証」
- 様式4 「承諾書内容変更申請書」
- 様式5 「事業所AEDステーション登録抹消申請書」
登録された事業所の入口付近や見えやすい場所に、このような表示証が掲示されています。
当消防本部管内のAED設置施設数 ※令和5年11月現在、医療機関を除く
北秋田市 |
上小阿仁村 |
|
事業所AEDステーション |
49 |
4 |
北秋田市 |
上小阿仁村 |
|
公共施設(市庁舎・文化施設・保育園・児童クラブ・学校・公民館など) |
64 |
6 |