2023年01月13日
コンテンツ番号14611
地方税法等の改正に伴い、令和5年度以降から適用される個人住民税に関する主な改正について、お知らせします。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の延長等について【令和4年度税制改正】
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
- 令和4年1月1日以後の入居から、適用対象者の所得要件が、合計所得2,000万円以下(改正前3,000万円以下)に引き下げとなりました。
- 令和4年1月1日以後の入居から、個人住民税における控除限度額が、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げとなりました。
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除金額がある場合、翌年度分の個人住民税から控除します。
入居年月日 | 控除限度額 |
平成21年1月1日から平成26年3月31日まで | 課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで | 課税総所得金額等×7%(最高136,500円) |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
控除期間については、住宅の種類により異なります。
住宅の種類 | 居住年 | 控除期間 |
一定の省エネ基準を満たす新築住宅 | 令和4年から令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年から令和5年 | 13年 |
令和6年から令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年から令和7年 | 10年 |
関連情報(他サイトへ移動します)
国土交通省ホームページ(「住宅ローン減税等が延長されます!」)
セルフメディケーション税制の見直しについて【令和3年度税制改正】
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡略化を図ったうえで、適用期間が令和8年12月31日まで延長されました。
改正後 | 改正前 | |
適用期間 |
令和4年1月1日から令和8年12月31日まで |
平成29年1月1日から令和3年12月31日まで |
対象医薬品 | 効果的な医薬品に重点化 |
スイッチOTC医薬品 |
確定申告書への添付書類 |
・予防接種等税制の対象となる取組に関する書類は、添付不要(自宅で保管) ・医薬品購入費に係る明細書(取組に関する事項を記載) |
・予防接種等税制の対象となる取組に関する書類 ・医薬品購入費に係る明細書 |
※セルフメディケーション税制と通常の医療費控除を併せて適用することはできません。どちらか一方のみ選択する必要があります。
関連情報(他サイトに移動します)
厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制について)
退職所得課税の適正化について【令和3年度税制改正】
令和4年1月1日以降に退職手当ての支払いを受ける勤続年数5年以下で、特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の退職所得の計算方法が見直されました。
改正後 | 改正前 |
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について全額が課税対象 |
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち2分の1課税対象 |
※勤続年数が5年以下の法人役員等について改正前より2分の1を乗ずる措置はありません。
個人住民税の課税における未成年者について
民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税の非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。
成年年齢の引き下げ
民法の改正に伴い、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
未成年者の非課税措置
未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は、個人住民税の非課税措置を受けることができます。
未成年にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。
(注)扶養親族がいる場合は、合計所得金額の非課税基準額が異なります。
未成年者の対象年齢が変わりました
改正後(令和5年度分から) | 改正前(令和4年度分まで) |
18歳未満 令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方 |
18歳未満 |
未成年であっても、婚姻している場合には民法上成年者としてみなされるため、年齢要件を満たしていても非課税になりません。