2023年01月13日
コンテンツ番号5439
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
健康の維持増進および疾病の予防として一定の取組を行う納税者が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族のためにスイッチOTC医薬品等を購入した場合に、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
スイッチOTC医薬品とは
医療用医薬品(医師が処方する医薬品)からOTC医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている、医師の処方を受けていない医薬品)に転用された医薬品です。特例の対象となる製品には、識別マークが明記されています。
また、令和4年1月1日から、スイッチOTC以外にも対象となる製品が追加されています。
対象製品等は以下のとおりです。【他のサイトへ移動します】
厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制対象品目一覧)
適用期間
平成29年1月1日から令和8年12月31日まで
改正後 | 改正前 |
令和4年1月1日から令和8年12月31日まで5年間延長 | 平成29年1月1日から令和3年12月31日まで |
特例の適用を受けるための条件
一定の取組
特例の適用を受けるには、納税者本人が次のいずれかの取組を行っている必要があります。
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が実施するもの)
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
確定申告又は市・県民税申告に必要な書類
1.セルフメディケーション税制の適用を受ける納税者本人が上記の一定の取組を行ったことを明らかにする書類
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
2.セルフメディケーション税制の明細書
明細書の様式は、国税庁ホームページからダウンロードしてご利用ください。
国税庁ホームページ(【様式】 年分セルフメディケーション税制の明細書)
レシートや領収書の保管
明細書の記入内容を確認するため、必要があるときは確定申告期限等から5年間、税務署または市からスイッチOCT医薬品購入金額のレシートや領収書の提示を求められることがありますので、領収書等はご自宅で保管をお願いします。
控除額の計算
控除額(上限88,000円)=スイッチOCT医薬品の購入金額ー12,000円 |
・購入金額から保険金などで補てんされる金額は除きます。
・上記の一定の取組に対して支払った金額は、この特例の対象にはなりません。
特例の適用にあたっての留意事項
・令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は、確定申告書への添付または提示は不要です。(ただし、法定申告期限から5年間保管しておく必要があります。)
・従来の医療費控除と両方を適用することはできません。どちらを適用するか、ご自身で選択し、申告していただく必要があります。また、選択した控除を更正の請求や修正申告により変更することはできません。
関連ページ【他のサイトへ移動します】
厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制について)
厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制に関するQ&A)
国税庁ホームページ(No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】)