2022年08月12日
コンテンツ番号13888
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付します。
給付金の支給額
1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)
支給対象となる世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で北秋田市の住民基本台帳に記録されている方で、令和4年6月1日時点で以下のいずれかに該当する世帯
- 令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
- 令和4年1月以降の家計急変世帯
手続き方法
住民税非課税世帯の場合
北秋田市福祉課より確認書が届きます。
内容に間違いがないか確認し、必要事項をご記入の上、令和4年10月31日(月曜日)までに返送または提出してください。
また、令和4年1月2日以降に北秋田市への転入者がいる世帯など、対象であると思われるものの8月下旬までに確認書が届かない世帯の場合、申請書の提出が必要です。申請書(非課税世帯) [166KB]に必要事項を記入し、添付書類とともに速やかに提出してください。
なお、世帯全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯は対象になりません。
家計急変世帯の場合
令和4年1月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で減少し、世帯全員が住民税非課税世帯相当の収入となった世帯が対象です。
なお、すでに本給付金の支給を受けた世帯の方を含む世帯は対象外です。
令和4年11月30日 (水曜日) までに申請が必要です。
申請書(家計急変世帯) [183KB]に必要事項を記入し、以下の添付書類とともに提出してください。
- 申請・請求者本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
- 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(戸籍謄本、住民票など)
- 戸籍の附表の写し(令和4年1月1日以降、複数回転居した方)
- 通帳やキャッシュカードの写し
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙様式第4号)[228KB]
- 「令和4年中の収入の見込み額」(源泉徴収票、確定申告書など)または「任意の1か月の収入」(給与明細など)を確認できる書類の写し
DV等により居住地以外に避難している場合
住居地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば令和4年6月1日時点でお住まいの市区町村から受給できます。
給付金を受給するためには、令和4年6月1日時点でお住まいの市区町村での手続きが必要です。
申出書 [123KB]を以下の要件のいずれかを確認できる書類とともに提出してください。
- 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
- 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書(別紙様式1) [536KB]も上記証明書と同様のものとして取扱う。
- 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長通知)に基づく支援措置の対象になっていること。
- 上記に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合。