2023年01月20日
コンテンツ番号13733
北秋田市では「北秋田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得された資産で、次の要件に該当する場合に、固定資産税の課税免除を受けられる場合があります。
対象地域
北秋田市全域
対象事業
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等※
※情報サービス業等 情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査
免除要件
- 青色申告書を提出する個人又は法人
- 租税特別措置法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の適用を受ける設備
- 取得価額の合計が500万円を超える事業用資産(建物及びその附属設備・償却資産)の取得又は製作もしくは建設(増改築、修繕又は模様替えのための工事による取得を含む)された場合
免除対象資産
償却資産:機械及び装置
家屋:建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
※製造業の場合は事務所・倉庫等を除く ※旅館業の場合は従業員宿舎等を除く
土地:当該家屋・償却資産の直接事業に供する部分のみ
※取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限る
課税免除期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年度分
適用要件
課税免除の対象となる区域や業種は市町村の産業振興策に資する措置とするため、北秋田市過疎地域持続的発展計画に基づいて実施される事業が対象となります。
項目 | 旧過疎法 | 新過疎法 |
---|---|---|
対象地域 | 北秋田市全域 | |
取得期間 | 令和3年3月31日まで | 令和6年3月31日まで |
対象事業 | 製造業、旅館業、農林水産物等販売業 | 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等 |
取得価額 | 2,700万円超 | 500万円以上(※別表のとおり) |
対象となる設備投資 | 新設、増設のみ |
取得又は製作若しくは建設(増築、改築、修繕又は模様替えの工事による取得又は建設) 資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ(既存設備の更新・取替えのために償却資産を取得した場合は、その取得により生産能力・処理能力が従前と比して30%以上向上するものに限る) (※別表のとおり) |
業種 | 資本金 | 新設又は増設した設備の取得価額 |
---|---|---|
製造業、旅館業 | 5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円~1億円 | 1,000万円以上 | |
1億円超 | 2,000万円以上 | |
農林水産物等販売業、情報サービス業等 | なし | 500万円以上 |
申請期限
毎年1月31日 ※2年目以降は、税務課市税係から申請書を送ります。
申請手続きについて(関係書類 提出書類一覧のとおり)
申請前に税務課市税係まで必ずご相談ください。