2022年03月10日
コンテンツ番号12875
社会福祉法人による利用者負担軽減制度
制度の概要
低所得者で生活が困難である方の介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割に鑑み、利用者負担額を軽減するものです。
軽減の対象となる介護保険サービス
軽減制度の実施を北秋田市に申し出ている社会福祉法人が提供する下記のサービスとなります。
※軽減を受けるためには、利用する社会福祉法人等が利用者負担軽減制度を実施している必要があります。実施の有無については介護保険係又は利用先の事業所等にお問い合わせください。
サービスの名称 |
介護サービス費(利用者負担分) |
食費 | 居住費等 |
---|---|---|---|
訪問介護※ | 軽減の対象 | 対象外 | 対象外 |
通所介護※ | 軽減の対象 | 軽減の対象 | 対象外 |
短期入所生活介護※ | 軽減の対象 | 軽減の対象 | 軽減の対象 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 軽減の対象 | 対象外 | 対象外 |
夜間対応型訪問介護 | 軽減の対象 | 対象外 | 対象外 |
地域密着型通所介護 | 軽減の対象 | 軽減の対象 | 対象外 |
認知症対応型通所介護※ | 軽減の対象 | 軽減の対象 | 対象外 |
小規模多機能型居宅介護※ | 軽減の対象 | 軽減の対象 | 軽減の対象 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 軽減の対象 | 軽減の対象 | 軽減の対象 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 軽減の対象 | 軽減の対象 | 軽減の対象 |
介護老人福祉施設 | 軽減の対象 | 軽減の対象 | 軽減の対象 |
※介護予防サービス及び総合事業へ移行したサービスも含みます。
軽減の割合
利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)
注:生活保護受給者の対象となる費用は、個室の居住費に係る利用者負担額となります。
軽減対象者
対象となる方の要件は次のとおりです。
対象1
- 住民税が非課税世帯であること。
- 世帯の前年の収入(4月から6月の申請の場合は前々年)が、単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。
- 預金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。
- 日常生活に必要な資産(居住用家屋等)以外に活用できる資産がないこと。
- 同一世帯員以外の親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
対象2
- 生活保護受給者
軽減を受けるための手続き(必要な書類等)
軽減制度を受けようとする方は、以下のものを準備の上、介護保険係へ提出してください。
※提出にあたっては、利用する事業所が利用者負担軽減制度を実施しているかどうかをご確認願います。
対象1の方
- 介護保険サービス利用者負担軽減対象確認申請書
- 収入等申告書
- 世帯全員の収入状況がわかるもの(年金支払通知書、源泉徴収票、給与支払明細書、確定申告書(市町村民税・県民税申告書)の控え等)
- 世帯全員の預貯金額等がわかるもの(預貯金通帳(普通、定期、積立)、有価証券等)
対象2の方
- 介護保険サービス利用者負担軽減対象確認申請書
- 生活保護受給証明書
介護保険係へ提出された書類について、対象となるかどうかを審査し、対象となる方へは「介護保険サービス利用者負担軽減確認証」を交付しますので、事業所等へ提示してサービスを利用してください。
※秋田県知事及び北秋田市長への軽減申請書