2024年04月08日
コンテンツ番号12646
町内会や自治会で行うごみ集積所の整備に係る費用を補助します
補助の内容
生活環境の保全とごみの散乱を防止するための支援策として、自治会及び町内会(以下、「自治会等」という。)が実施するごみ集積所の整備(ごみ集積庫の新設、更新及び修繕、改修)に係る費用の一部について補助金を交付します。
令和6年度から「固定式の集積庫」の限度額が8万円になりました。
補助基準
対象となる集積庫は、地域住民が自主的に管理するもので次の要件を満たすものです。
- 骨組みが木造又は金属で製作されたものであること。
- 固定式の場合は風水害又は積雪に耐えられる強固なものであること。ただし、折りたたみ式の場合は適切に収納できること。
- 屋根、側面がすべて囲まれ、鳥類及び小動物が侵入できない構造になっていること。
- 景観及び美観を損ねないものであること。
補助対象経費
- ごみ集積庫の新設及び更新(撤去及び処分に要する経費を含む。)に要する経費。
- ごみ集積庫の修繕及び改修に要する経費。
補助金の額
- 補助対象経費の1/2以内とし、固定式の場合は80,000円、折りたたみ式の場合は30,000円を限度額とします。
- 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てます。
補助金の交付制限
北秋田市から補助金の交付を受けてごみ集積庫を整備した場合は、当該補助金の交付を受けた年度から7年間を経過するまでごみ集積所整備費補助金を受けることができません。
補助金の申請時期
- ごみ集積所の整備や購入前に補助金交付申請を提出していただく必要があります。
- 必ず補助金交付決定通知を受け取ってから実施してください。(補助金交付決定前に整備や購入が完了している場合は補助金の対象外となります。)
その他注意事項
- 令和6年度の申し込み期限は令和6年10月末日です。活用をご検討されている自治会等は事前に生活環境課環境推進係までご相談ください。
- 内容審査・現地確認後、補助の交付が適当と認めたときは、補助金交付決定通知書を自治会等へ送付します。
- 補助金の予算額に達し次第、申請の受付を終了します。
申請に必要な書類
補助金を申請する際は、着手前に次の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書(内訳書含む)
- ごみ集積所の位置図
- ごみ集積庫の平面図及び構造図
事業が完成したときは、速やかに完成届(様式第5号)に次の書類を添えて提出してください。
- ごみ集積所の完成写真
- 工事業者の領収書等の写し
- その他市長が必要と認める書類
事業の完成検査が終了し適正と認められた自治会等は、請求書(様式第6号)により補助金を請求してください。
提出書類
完成届(様式第5号) [14KB]※事業完了後
請求書(様式第6号) [19KB]※事業完了後
(記載例 [511KB]を参照してください)