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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

2021年07月06日

コンテンツ番号11302

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者にかかる国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する見込みの世帯に対し、国が定める基準に基づく国民健康保険税の減免を実施します。

対象となる世帯

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次のアからウのすべてに該当する世帯

ア.主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入(以下、事業収入等)の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(※)
イ.前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
ウ.収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

※前年の収入には、持続化給付金等は含まれません。

2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯

対象となる国民健康保険税

令和3年度分の国民健康保険税であって、納期限(特別徴収により納めている場合は、年金支給日)が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの国民健康保険税が対象となります。

減免額

  • 対象となる世帯の「1」に該当する場合は、全部または一部を減免します。
  • 対象となる世帯の「2」に該当する場合は、全額免除します。

減免額の計算

国民健康保険税の減免額=【対象保険税額((A)×(B)÷(C))】×【減免割合(D)】
(A)当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B)主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
(C)主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
(D)減免割合

減免割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免割合(D)
300万円以下 全部(10分の10)
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2
※主たる生計維持者の事業廃止や失業の場合、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税の全部を免除。

例)50代夫婦2人世帯・主たる生計維持者の事業収入が前年と比較し30%以上減少が見込まれる場合(保険税額(A)63万2千円と仮定)

減免額の計算(例)
主たる生計維持者の前年所得 配偶者の前年所得 世帯の前年合計所得
事業所得(B)300万円 給与所得100万円 (C)400万円

減免額の算定方法で計算します。【対象保険税額((A)×(B)÷(C))×減免割合(D)】
(A)63万2千円×(B)300万円÷(C)400万円×(D)8/10=47万4千円

【減免後保険税額】
63万2千円-47万4千円=15万8千円

注意事項

※上記の「対象となる世帯」に該当した場合でも、減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額(B)が0円の場合は、減免額も0円となりますので申請の際はご注意ください。

※所得の未申告者がいると、減免判定ができませんのでご注意ください。

提出書類

必要書類一覧(国保・介護兼用)を参考に、書類を提出してください。

  • 国民健康保険減免申請書Wordファイル
  • 収入等申告書(国保・介護兼用)PDFファイル
  • 必要書類一覧PDFファイル

その他の軽減制度

倒産や解雇などのやむを得ない事情で離職された場合に、国民健康保険税を軽減する制度があります。詳しい内容については「非自発的失業者に対する軽減について」をご覧ください。

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お問い合わせ先

財務部 税務課 市税係

電話番号:0186-62-1116

FAX:0186-62-6645

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