2021年07月06日
コンテンツ番号11302
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者にかかる国民健康保険税の減免について(令和4年度分まで)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する見込みの世帯に対し、国が定める基準に基づく国民健康保険税の減免を実施します。
対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次のアからウのすべてに該当する世帯
ア.主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入(以下、事業収入等)の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(※)
イ.前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
ウ.収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※前年の収入には、持続化給付金等は含まれません。
2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
対象となる国民健康保険税
令和4年度分までの国民健康保険税であって、令和5年4月1日から令和5年12月31日までに納期が到来するものが対象となります。
減免額
- 対象となる世帯の「1」に該当する場合は、全部または一部を減免します。
- 対象となる世帯の「2」に該当する場合は、全額免除します。
減免額の計算
国民健康保険税の減免額=【対象保険税額((A)×(B)÷(C))】×【減免割合(D)】
(A)当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B)主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
(C)主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
(D)減免割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 全部(10分の10) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業廃止や失業の場合、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税の全部を免除。 |
例)50代夫婦2人世帯・主たる生計維持者の事業収入が前年と比較し30%以上減少が見込まれる場合(保険税額(A)63万2千円と仮定)
主たる生計維持者の前年所得 | 配偶者の前年所得 | 世帯の前年合計所得 |
---|---|---|
事業所得(B)300万円 | 給与所得100万円 | (C)400万円 |
減免額の算定方法で計算します。【対象保険税額((A)×(B)÷(C))×減免割合(D)】
(A)63万2千円×(B)300万円÷(C)400万円×(D)8/10=47万4千円
【減免後保険税額】
63万2千円-47万4千円=15万8千円
注意事項
※上記の「対象となる世帯」に該当した場合でも、減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額(B)が0円の場合は、減免額も0円となりますので申請の際はご注意ください。
※所得の未申告者がいると、減免判定ができませんのでご注意ください。
提出書類
必要書類一覧(国保・介護兼用)を参考に、書類を提出してください。
その他の軽減制度
倒産や解雇などのやむを得ない事情で離職された場合に、国民健康保険税を軽減する制度があります。詳しい内容については「非自発的失業者に対する軽減について」をご覧ください。