2018年09月21日
コンテンツ番号5446
倒産や解雇などの理由により失業された方に対して、国民健康保険税の軽減措置があります
対象となる方
以下のすべての条件に該当する方が対象となります。
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離職日翌日時点で65歳未満の方
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雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇による離職)、または特定理由離職者(出産や育児等による離職)として失業等の給付を受ける方
前年の給与所得を100分の30として国民健康保険税を計算します。
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。この軽減措置が適用された場合、「給与所得」の金額を100分の30とみなして算定を行います。
詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。
この軽減を受けるためには届出が必要です。
市民課国保年金係または各窓口センターでお手続きください。郵送の場合は申告書を印刷し、市民課国保年金係宛に郵送をお願いします。
他市区町村から転入されてきた方で、転入前の住所地でこの軽減制度を受けており、当市で引き続き国民健康保険に加入される場合は、改めて届出が必要になります。お忘れのないようお手続きください。
必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑
- 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードや通知カード等)
