2018年09月21日
コンテンツ番号5446
倒産や解雇などの理由により失業された方に対して、国民健康保険税の負担を軽減する制度が設けられています。この制度は、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者について、前年の給与所得を100分の30として税額を計算するものです。詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。
この軽減を受けるためには届出が必要です。届出の際には、雇用保険受給資格者証、印鑑、個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードや通知カード等)をお持ちのうえ、下記の窓口でお手続きください。(お手続きは郵送でも可能です。郵送の場合は下記から申告書を印刷し、市民課国保年金係宛に郵送をお願いします。)
※他市区町村から転入されてきた方で、転入前の住所地でこの軽減制度を受けており、当市で引き続き国民健康保険に加入される場合は、改めて届出が必要になりますので、お忘れのないようお手続きください。
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