2019年07月11日
コンテンツ番号8798
特定空家等解体撤去補助事業について
北秋田市特定空家等解体撤去事業費補助金は、特定空家の所有者等に対し、その解体撤去に要する費用の一部を交付することにより、市内に所在する特定空家等の解体を促進し、生活環境の保全及び安全に安心して暮らせるまちづくりの推進に寄与することを目的としています。
※特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であると認められる空家等のことです。
1.補助の対象者
次のいずれにも該当する方とします。
- 補助対象空家等の所有者又は相続人
- 市税の滞納がない者
- 北秋田市暴力団排除条例(平成24年北秋田市条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
2.対象となる空家
次のいずれにも該当する方とします。
- 市内に存するものであること
- 法第2条第2項の規定による特定空家等として市長が認めたものであること。ただし、法第14条第2項の規定による勧告を受けたものは除く
- 個人が所有するものであること
- 所有権以外の権利が設定されていないものであること
3.補助対象事業
補助事業者が発注し、市内施行業者が請け負う工事等で、次のいずれにも該当するものとします。
- 除却工事を行うものであること
- 除却工事及び附帯工事を行うものであること
4.補助の額
- 補助率は補助対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)
- 限度額は50万円
5.補助金の申請
補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助対象事業着手前に次に掲げる書類を添えて申請してください。
- 北秋田市特定空家等解体撤去事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 相続人が申請する場合は、相続関係を証明できる書類
- 補助対象空家等の登記事項証明書(建物)又は所有権を証明できる書類
- 補助対象事業の施工場所及び施工内容が確認できる見積書(作成年月日並びに施工業者の名称及び所在地の記載並びに押印のあるもの)
- 補助対象空家等の現況写真
6.補助金実績報告の提出・補助金の請求
補助対象者は、補助対象事業の完了後速やかに、次に掲げる書類を添えて報告してください。
- 北秋田市特定空家等解体撤去事業費補助金実績報告書(様式第2号)
- 補助対象事業に係る工事請負契約書の写し
- 補助対象事業に係る経費の領収書及び明細書の写し
- 補助対象事業の施工中及び施工後の写真
- 補助対象事業の実施に伴う廃棄物処理に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する産業廃棄物管理票の写し
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出済証の写し(一定規模以上の除却工事に限る。)
実績報告書等を確認の上、「補助金額の確定通知書」を通知します。その後「補助金交付請求書」を提出していただき、補助金を交付します。