2017年01月23日
コンテンツ番号6143
林道を使用する場合はあらかじめ管理者の許可が必要です
(北秋田市林道管理規定第6条)
対象者
- 工事用施設又は工事用材料資材置場、資材運搬等に使用するとき。
- 用排水路、水道管又は下水道管、電柱等で占用するとき。
- 林産物、土石等の集積物又は積載施設を設けるとき。
※2については林道占用届が必要になります。
届出・期間
使用する日から1週間前
提出先
〒018-3312 秋田県北秋田市花園町15-1
北秋田市 産業部 農林課 林業振興係
申請方法
林道使用申請書又は林道占用届に必要な書類を添付して提出してください。
使用終了後、終了届を提出してください。
必要な書類
- 別紙1 使用条件
- 位置図(縮尺は指定しませんが、位置関係がわかるようにしてください)
- その他必要書類(構造など明らかにした書類、工事の施工方法を記載した書類等)