2022年06月24日
コンテンツ番号6140
伐採や林地を開発するときは、届出が必要です
伐採及び伐採後の造林の届出書
個人所有の森林であっても、地域森林計画の対象となる立木を伐採する場合は、森林法により伐採をする30~90日前までに「伐採および伐採後の造林の届出書」(伐採届)を提出が義務付けられています。 また、1ヘクタール以下の森林で、開発行為などにより立木を伐採する場合も、同様の届出書の提出が必要になります。
なお、保安林内の立木の伐採や1ヘクタールを超える開発行為を行う場合は、事前に秋田県へ許可申請が必要となります。
詳しくは、秋田県のホームページをご覧ください。→(伐採届出制度/保安林/林地開発)
添付書類について
届出書等の様式は、ページ下部の添付ファイルのとおりです。
また、届出には下記の添付書類が必要です。
- 土地所有者・森林所有者が確認できる書類 (登記事項証明書、住民票等)
- 伐採の権原を有する者であることを確認できる書類 (立木の売買契約書の写し等)
- 伐採区域が確認できる森林計画図等の図面
伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採後の造林が完了したときは、造林を完了した日(伐採後に森林以外の用途に転用する場合は、伐採を完了した日)から30日以内に「伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が義務付けられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採および伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採および伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)
なお、伐採の方法が間伐の場合や森林経営計画対象森林を伐採した場合は、報告書の提出は必要ありません。
様式ダウンロード
伐採及び集材に係るチェックリスト(Excel) [23KB]
※伐採した資材の運搬など、市が管理する林道を使用する場合は、事前に林道使用願の提出が必要です。 → 詳しくはこちら