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北秋田市移住支援金事業

2022年04月12日

コンテンツ番号6114

事業の概要

本市への移住及び定住の促進や、中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から北秋田市に移住し、一定の要件を満たし方に移住支援金を交付します。

支援金の額

  1. 単身世帯60万円
  2. 2人以上の世帯100万円

※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき30万円を加算する。

県が独自で定める業種における有資格者は、県より本制度と同額の加算があります。

交付の対象となる移住者

次の要件に該当する方

  1. 平成31年4月1日以降に北秋田市に移住し、移住後5年以上市内に居住する意思を有する方
  2. 移住前の10年間のうち通算5年以上かつ住民票を移す直前については連続1年以上『東京23区内に在住していた方』又は『東京圏に在住し東京23区内へ通勤していた方」

注1)「東京圏」とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の区域のうち、条件不利地域を除いた地域

注2)東京圏に在住し、東京23区内の大学等へ通学していた方が卒業後も引き続き東京23区内の企業等へ就職した場合は通学期間も移住元の対象期間とすることができる。

交付要件

1.就職(一般)の場合

県のマッチングサイトに「移住支援金の対象」として掲載された求人へ申し込み、正規雇用(週20時間以上の無期雇用契約)された方。

対象の求人は秋田移住支援金マッチングサイト求人一覧(外部リンク)となります。

2.就職(専門人材)の場合

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して正規雇用された方で、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3.起業の場合

県が実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

4.テレワークの場合

新たにテレワークによる勤務を行うため、所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。なお、地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

5.関係人口の場合

北秋田市が設定した本事業における関係人口の対象範囲に該当すること

  • 北秋田市移住体験事業への参加経験がある者
  • 北秋田ふるさと寄付金による寄付をされたことがある者

申請時期

市に転入後、3カ月以上1年以内であること(就職の場合は、就業後3カ月以上経過していること)。

注)1年を超過してしまうと申請できないためご留意ください。

申請方法

次の書類を提出してください。

共通

  1. (様式1)移住支援金交付申請書(15KB)Excelファイル
  2. (様式1別紙1)移住支援金に係る誓約事項(24KB)Wordファイル
  3. (様式1別紙2)移住支援事業に係る個人情報の取り扱い(20KB)Wordファイル
  4. 写真付きの身分証明書の写し(運転免許証等)
  5. 移住後の住民票の写し(世帯の場合は申請者を含む世帯全員分が記載されたもの)
  6. 移住をする直前の住民票の除票の写し(東京圏での5年間の居住が確認できるもの)
  7. 請求書(30KB)Excelファイル
  8. 預金通帳の写し
  9. 申請する要件に応じて以下の書類

就職の場合

  1. (様式2-1)就業証明書 [13KB]Excelファイル

起業の場合

  1. 秋田県商工会連合会が交付した企業支援金(地域課題解決枠)の補助金交付決定通知書

テレワークの場合

  1. (様式2-2)就業証明書 [13KB]Excelファイル

関係人口の場合

  1. 本事業における関係人口の対象範囲に該当することを確認できる書類等

※東京23区外の東京圏から東京23区内の企業等へ通勤していた方は、下記の書類も提出ください。

  1. 雇用保険の被保険者:移住をする直前の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類
  2. 法人の経営者・個人事業主:開業届出済証明書、その他移住をする直前の在勤地及び在勤期間を確認できる書類

交付決定書の再交付

  1. (様式4)交付決定通知書再交付願(16KB)Wordファイル
  2. 顔写真付きの身分証明書の写し

移住支援金の返還

次の場合には、移住支援金を返還しなければなりません。

全額返還

  1. 虚偽の申請等が明らかとなった場合
  2. 移住支援金の申請日から3年未満に転出した場合
  3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  4. 起業支援金の交付決定を取り消された場合

半額返還

  1. 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に転出した場合

マッチングサイトへの求人登録について

マッチング対象求人への登録を希望される方は秋田移住支援金マッチングサイト(外部リンク)で登録ください。

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お問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工労働係

電話番号:0186-62-5360

FAX:0186-62-5551

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