2016年09月06日
コンテンツ番号5918
都市計画法53条とは、都市計画として決定された道路、公園等について、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。
都市計画決定されている施設の区域内で、建築行為を行う場合には、都市計画法53条に基づき、市長の許可が必要になります。
都市計画施設の区域内に入っているかどうかの確認や、許可申請の受付窓口は都市計画課で行っております。
※建築物が都市計画施設の区域にかからない場合は、53条許可申請は不要になります。
許可の基準について
許可の基準は、概ね次のとおりです。(都市計画法54条より)
- 2階建て以下で、地階がないこと。
- 主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段など)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
- 容易に移転し、又は除去することができるものであること。