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介護サービスの種類

2022年07月29日

コンテンツ番号5864

主な居宅サービス

自宅を中心に利用するサービスです。

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。

訪問入浴介護

移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

訪問リハビリテーション

リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。

居宅療養管理指導

医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士などによる療養上の管理および指導を受けることができます。

訪問看護

看護師などが訪問し、床ずれの手当や点滴の管理などを行います。

通所介護

デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練を日帰りで受けることができます。

通所リハビリテーション

介護老人保健施設などで、日帰りの機能訓練などを受けることができます。

短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどに短期間入所して、入浴・排せつ・食事等の介護サービスを受けることができます。

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けることができます。

福祉用具貸与

車いす、特殊寝台ほか、13種類の福祉用具を貸し出します。

福祉用具購入※購入前に必ずケアマネジャー等にご相談ください

  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿器
  3. 簡易浴槽
  4. 入浴補助用具
  5. 移動用リフトのつり具部分の5種類の福祉用具の購入費が保険給付の対象になります。

限度額:年間10万円(自己負担1割)年間とは、毎年4月1日から翌3月31日までの1年間をいいます。※法改正により平成30年8月1日から自己負担が3割になる方もいます。

申請の仕方:申請には、次の書類を提出してください。→福祉用具購入費支給申請書 Excelファイル[平成30年8月1日変更]

  1. 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
  2. 領収書
  3. 購入用具のカタログやパンフレット等の写し

住宅改修※改修前に必ずケアマネジャー等にご相談ください

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、住宅改修費が支給されます。

限度額:20万円 (自己負担1割) ※法改正により平成30年8月1日から自己負担が3割になる方もいます。

【例外】
 最初の住宅改修着工日と比べて、要介護状態が3段階以上重くなった場合には、改めて住宅改修費(同一住宅・同一対象者について1回のみ)が支給されます。

申請の仕方:(事前申請と事後申請の両方が必要です)→住宅改修費支給申請書 [35KB]Excelファイル [平成30年8月1日変更]

(注)着工前・着工後の写真について撮り直しをお願いするケースが増えているため、下記ファイルのとおり撮っていただくようお願いいたします。

写真の撮り方について(15KB)Wordファイル

1.事前申請(工事着工前)

  • 支給申請書 [35KB]Excelファイル
  • 住宅改修理由書 [58KB]Wordファイル
  • 見積書 [20KB]Excelファイル  ※標準様式※任意様式でも可
  • 着工前の写真 [29KB]Wordファイル (日付必須) ※任意の様式でも可
  • 住宅所有者の承諾書 [24KB]Wordファイル (所有者が対象者と異なる場合)
  • 図面(必要に応じて依頼する場合があります)


(注)事前審査、確認・仮決定連絡

2.事後申請(工事完成後)

  • 支給申請書
  • 工事内訳書 [20KB]Excelファイル  ※標準様式※任意の様式でも可
  • 完成後の写真 [29KB]Wordファイル (日付必須) ※任意の様式でも可
  • 工事代金支払「領収書」 [30KB]Wordファイル ※任意の様式でも可
  • 図面(必要に応じて依頼する場合があります)

※なお、福祉用具購入費および住宅改修費については、償還払いに代えて受領委任払いを利用することができます。
「受領委任払い」とは、福祉用具販売事業者や住宅改修の施工者と利用者の合意のもと、事業者および施工者は利用者から費用の1割~3割の額のみを利用者負担額として受け取ったうえで、本来市から利用者に対し交付される福祉用具購入費や住宅改修費を利用者に代わり受領するもので、これにより利用者は福祉用具購入費や改修費用の全額を事業者や施工者に払う必要がなくなります。

くわしくはこちらから→介護保険住宅改修費等受領委任払い制度
→北秋田市介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者(令和4年9月1日現在) [138KB]PDFファイル

施設サービス

施設に入所して受けるサービスです。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

つねに介護が必要で自宅での生活が困難な方が入居し、日常生活上の支援や介護を受けることができます。

介護老人保健施設(老人保健施設)

状態が安定している方が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを受けることができます。

介護医療院

長期にわたり療養が必要な方を対象とした、医療と介護の機能を併せ持つ施設です。

主な地域密着型サービス

住み慣れた地域で暮らしながら、介護サービスを利用します。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の方が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受けることができます。

認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)

認知症の方が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けることができます。

小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じてサービスを組み合わせ、多機能な介護サービスを受けることができます。

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お問い合わせ先

健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係

電話番号:0186-62-1112

FAX:0186-62-4296

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