2025年04月01日
コンテンツ番号5724
成28年1月からマイナンバーの運用が始まりました。国民健康保険関係の申請について、以下に記載している書類も必要となります。
- 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードやマイナンバー通知カード等)
- 本人確認ができる書類(運転免許証やパスポート等、顔写真が確認できるもの)
自己負担割合と所得区分について
国保の加入者は、医療機関にかかった時に医療費の一部を支払います。その負担割合は年齢などにより異なります。
| 年齢 | 負担割合 |
|---|---|
| 未就学児 | 2割 |
| 小学生~69歳 | 3割 |
| 70歳~74歳 | 2割または3割 |
70歳未満の方の所得区分
世帯の国保加入者の旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額)を合計した「世帯合算総所得」で判定します。
総所得金額に以下の項目が含まれている場合はご注意ください。
- 退職所得 含みません。
- 雑損失の繰越控除 含みません。
- 分離長期・短期譲渡所得の特別控除 控除します。
| 所得区分 | 合計所得金額 |
|---|---|
| ア |
|
| イ |
601万円超901万円以下 |
| ウ | 210万円超600万円以下 |
| エ | 210万円以下(区分オ以外の方) |
| オ | 住民税非課税世帯 |
70歳以上の方の所得区分
同一世帯の国民健康保険被保険者(70歳から74歳の人)の負担割合は、毎年8月1日を基準日として、その年度の市民税課税所得に基づいて判定します。
|
負担割合 |
所得区分 |
|
|---|---|---|
|
3割 |
現役並みⅢ |
|
|
現役並みⅡ |
||
|
現役並みⅠ |
||
|
2割 |
一般 |
低所得Ⅰ・低所得Ⅱ以外の方 |
|
低所得Ⅱ |
世帯主および国保加入者で住民税非課税の方(低所得Ⅰ以外の方) |
|
|
低所得Ⅰ |
世帯主および国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額82.65万円。給与所得から10万円を控除)を差し引いたとき、0円になる人。 |
限度額適用認定証等について
高額な医療を受けるとき、申請により交付される「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を資格確認書とあわせて医療機関に提示することで、医療機関窓口での負担が自己負担限度額までのお支払いとなります。
70歳以上の所得区分で「現役並みⅢ」および「一般」区分の世帯の方は、資格確認書で自己負担額を掲示できますので、限度額適用認定証が発行されません。
※国民健康保険税の滞納があると限度額適用認定証等の交付ができず、医療機関等の窓口で2割または3割のお支払いになることがあります。
マイナ保険証をご利用ください
「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きがなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードと健康保険証が一体化したマイナンバーカードをいいます。詳しい内容は、こちらをご覧ください。
申請方法
市民課国保年金係または各窓口センター・出張所へ申請書を提出してください。
ダウンロード
特定疾病療養受療証について
人工透析が必要な慢性腎不全や、血友病などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な治療を受ける必要がある被保険者の方には、申請により1か月の自己負担額が1万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。
なお、所得区分「ア」「イ」の上位所得者(基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯)の方は、1か月の自己負担額が2万円になります。
厚生労働省が指定する3つの特定疾病が対象です
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血友病
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
有効期限
70歳未満の方
毎年7月31日が期限となります。
自動更新となりますので、7月末までに新しい受療証を郵送します。
70歳から74歳の方
75歳になる誕生日の前日が期限となります。
70歳の誕生日の翌月から使用可能の受療証を郵送します。
申請に必要なもの
- 申請される方の本人確認書類
- マイナ保険証等
- 医師の意見欄を記入した「国民健康保険特定疾病認定申請書」
※下記の申請書をダウンロードの上ご利用ください。
