2019年12月03日
コンテンツ番号5728
制度の概要
浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設では、避難確保計画を作成し、それに基づく避難訓練を行うとともに、その結果を市長に報告する義務があります。
- 要配慮者利用施設とは
社会福祉施設、学校など、防災上の配慮を要する方が利用する施設です。
- 避難確保計画とは
水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを定めた計画です。
要配慮者利用施設の所有者または管理者の義務
要配慮者利用施設の所有者または管理者の義務については、次のとおりです。
- 避難確保計画の作成及び報告(内容変更時も同様)。
- 避難確保計画に基づく訓練の実施及び結果報告。
「避難確保計画」については、洪水編または土砂編のいずれか一方または両方を各施設の実態に応じて、作成・提出してください。(郵送・持参・メールのいずれかによる提出)