2019年12月03日
コンテンツ番号5728
制度の概要
平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」が改正され、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設では、避難確保計画の作成や避難訓練の実施が義務となりました。
対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者は、以下を参考に避難確保計画の作成等をお願いします。
- 要配慮者利用施設とは
社会福祉施設、学校など、防災上の配慮を要する方が利用する施設です。
- 避難確保計画とは
水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを定めた計画です。
要配慮者利用施設の所有者または管理者の義務
要配慮者利用施設の所有者または管理者の義務については、次のとおりです。
- 避難確保計画の作成
- 避難確保計画作成を市長へ報告
- 避難確保計画に基づく訓練の実施
「避難確保計画」については、各施設が所在する場所の洪水・土砂災害の危険に応じて、洪水編または土砂編のいずれか一方または両方を各施設の実態に応じて、作成・提出してください。作成にあたっては、施設の種類に応じて、下記にある「避難確保計画作成のひな形・手引き(国土交通省作成)」を参考にしてください。
土砂災害に関する避難確保計画(ひな形).docx(171KB)
要配慮者利用施設避難確保計画作成の手引き(別冊).pdf(2052KB)
要配慮者利用施設に係る避難確保計画の手引き(洪水・内水・高潮編).pdf(533KB)
要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き.pdf(2316KB)
水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難確保計画に係る点検マニュアル(共通).pdf(358KB)
避難確保計画の届出
避難確保計画を作成した場合は、次の「避難確保計画作成(変更)報告書(共通)」を避難確保計画に添付し、北秋田市総務部総務課危機管理係まで、郵送または持参にて2部ご提出ください。