2020年02月07日
コンテンツ番号5469
地縁団体の代表者、事務担当の方へ
*地縁団体として認可されてからの事務についてのお願いです*
《認可後の事務》
①毎事業年度の終了の時に財産目録を作成し、常にこれを事務所に備え置かなければなりません。
②構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければ成りません。
③総会の際は、規約に従って議事録を作成しなければなりません。
また、次の④~⑥の場合、以下の書類を市役所に提出してください。
④代表者が変わったら・・・
- 告示事項変更届出書(wordファイル)記入例
- 総会資料(次第に議案があること)
- 総会議事録抄本(作成例)
- 地縁による団体の代表者の承諾書(wordファイル)記入例
※実印を押印してください。 - 代表者の実印の印鑑登録証明書
(市役所市民課または各総合窓口センターで申請してください。手数料200円がかかります。)
⑤事務所、目的、名称、区域が変わったら・・・
- 告示事項変更届出書(wordファイル)
- 総会資料(次第に議案があること)
- 総会議事録抄本(作成例)
⑥規約が変わったら・・・
- 規約変更認可申請書(wordファイル)
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類(新旧対照表)
- 新しい規約
- 総会資料(次第に議案があること)
- 総会議事録抄本(作成例)
※総会資料、議事録抄本は、当該変更を議決したときのものを提出してください。
以上の事項に変更があった場合に市へ届け出をしなければならないことは、地方自治法第260条で定められており、市長の認可を受けなければその効力を生じません。
※各種証明書についてはコチラをご覧下さい。