2024年12月13日
コンテンツ番号5463
「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康または生活環境に係る被害が生ずることをいいます(環境基本法第2条第3項より)。
これら公害苦情に関する住民の皆さんからの相談に応じ、必要な調査、指導、助言を行うことにより、公害苦情の適正な処理に努めています。
公害苦情処理の流れ
公害問題で困ったときは
生活環境課環境推進係又は各総合窓口センター市民生活係へご相談ください。相談に費用はかかりません。
相談の際に聞く事柄
- 相談者の住所、氏名、連絡先
- 被害の内容(公害苦情の種類、発生時期、時間、頻度)
- 被害の場所
- 被害の程度や要望
- 原因者の名称、所在地
北秋田市の対応
職員が現地確認を行います。公害等が確認された場合は、改善対策を検討し、発生源に対する指導・助言を行い苦情を処理します。法令等による規制の対象外であった場合や規制基準未満の場合であっても、環境基本法の趣旨にのっとり、発生源者に助言等を行っています。
公害苦情の件数
公害の種類 | 水質汚濁 | 悪臭 | 大気汚染 | 騒音 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 |
0 | 1 | 3 | 3 | 32 | 39 |
令和4年度 |
0 | 1 | 7 | 7 | 57 | 72 |
令和3年度 | 8 | 3 | 8 | 1 | 50 | 70 |
「その他」には、日常生活に密着した近隣苦情も含まれています。
公害苦情の事例及び処理の状況
事例1:大気汚染苦情(ごみ、稲わら焼却によるばい煙)
- ごみ、稲わらの野外焼却による煙がひどい
野外焼却は、法律や秋田県の条例で原則禁止されていますので、指導や助言を行います。例外的に認められる場合がありますが、目や喉を痛めるほか、視界不良を引き起こし、交通障害の原因になります。
事例2:騒音苦情
- 解体工事の騒音がひどい
法律や秋田県の規制基準を基に、作業方法や作業場所の改善を指導・助言します。また、周辺住民に対する作業工程の周知を促します。
解決に向けて
公害苦情の解決には、発生源者の理解と協力が必要です。作業方法の改善や時間帯の変更・短縮等により解決されます。発生源者が周囲の環境に対する配慮を心がけることが重要です。
日常生活に密着している近隣苦情の場合、当該事例以外のトラブルを抱えている場合があり、解決を一層困難にする要因となっています。規制基準が守られているかどうかにかかわらず、感覚的・心理的な苦情が多く、規制基準を満たしていれば満足するとは限りません。当事者間でよく話し合い、お互いの立場を理解することも必要です。
お互いに快適な暮らしを維持していくためには、自分自身の生活だけではなく、他人の生活も尊重する配慮が必要です。