2021年04月23日
コンテンツ番号12394
野焼きはやめましょう
廃棄物の野焼きは、不法投棄と同じで犯罪です。
野焼きは、煙や悪臭で窓が開けられない、洗濯物や布団に臭いが付くなど日常生活をする上で近隣住民に迷惑をかける行為です。
野焼きの罰則
野焼きを行った場合、廃棄物処理法により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその両方、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。
野焼き禁止の例外
- 風俗慣習又は宗教上の行事を行うために必要な焼却(しめ縄、門松等を焚く行事など)
- 農業、林業などを営むためにやむを得ないものとして行われる焼却(稲わらの焼却など)
- 焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為であって軽微なもの(落ち葉焚き、キャンプファイヤーなど)
稲わら・もみ殻焼きの全面禁止期間
毎年10月1日から11月10日は、秋田県公害防止条例により稲わら焼き・もみ殻焼き等の禁止期間となっています。
視界不良による交通事故や健康被害にもつながります。焼却はやめてください。