2021年07月06日
コンテンツ番号5452
- 1.納付書はいつ頃届きますか?
- 2.国民健康保険に加入していないのに納税通知書が届いたのはなぜですか?
- 3.納税通知書にすでに国民健康保険を脱退した家族の分の名前が記載されているのはなぜですか?
- 4.納税通知書が2通に分かれて届いたのはなぜですか?
- 5.前年度と比べて税額が高くなったのはなぜですか?
- 6.40歳になって税額が変わったのはなぜですか?
- 7.所得の申告で控除額が増えたのに税額は安くならないのですか?
- 8.前年中は収入がないのに税額がかかるのですか?
- 9.第1期分だけ税額が高いのはなぜですか?
- 10.介護保険第2号被保険者とは何ですか?
- 11.退職者医療制度とは何ですか?【令和元年度末で経過措置が終了しています】
- 12.後期高齢者医療制度に移行後も国民健康保険税を納付しなければならないのですか?
- 13.今まで普通徴収で納めていたのに特別徴収になったのはどうしてですか?
- 14.特別徴収に該当するのに普通徴収でも納めないといけないのですか?
- 15.特別徴収の仮徴収、本徴収とは何ですか?
納税通知書(納付書)について
1.納付書はいつ頃届きますか?
A.毎年7月中旬頃に、その年度の4月から翌年3月までの国民健康保険税を算定し、納付書を送付します。7月以降に加入や脱退など加入者の資格状況に変更があった場合や、所得の更正等があった場合は、届出のあった日の翌月の中旬頃に国民健康保険税決定(変更)通知書や納付書を送付します。
2.国民健康保険に加入していないのに納税通知書が届いたのはなぜですか?
A.次のような理由が考えられます。
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世帯主であり、家族のどなたかが国民健康保険に加入した場合
地方税法上、世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していて国民健康保険の加入者でない場合でも、同じ世帯内に国民健康保険の加入者がいれば納税義務者は世帯主(擬制世帯主といいます)になるため、納税通知書を世帯主宛てに送付します。 -
国民健康保険脱退のお手続きがお済みでない場合
職場の健康保険などに加入したことにより、国民健康保険を脱退する場合は、該当した日から14日以内に脱退の手続きが必要です。自動切り替えではありませんので、必ずお手続きをお願いします。詳しくはこちらをご覧ください。 -
納税通知書を送付する前(国民健康保険税額が確定する前)に国民健康保険を脱退した場合
国民健康保険税は、その年度の4月から翌年3月分までの税額を7月に決定して納税通知書を送付します。納税通知書が送付されるまでの間に国民健康保険の加入者でなくなった場合でも、加入期間によっては国民健康保険税を納めていただきます。また、納税通知書は7月でないと送付できないため、国民健康保険を脱退した後の期間中にお手元に届くことになりますが、二重に課税するものではありません。
3.納税通知書にすでに国民健康保険を脱退した家族の分の名前が記載されているのはなぜですか?
A.納税通知書には賦課期日(4月1日)現在、国民健康保険に加入している方、また、4月2日以降に加入した方が記載されます。そのため、納税通知書を送付する前に国民健康保険を脱退した方も記載されます。また、国民健康保険税が課税されない方(例:4月1日時点で加入していたが4月29日に脱退した)につきましても、納税通知書に記載されますが、世帯の年税額については、月割にてその方の分を差し引いて算定しますので、納税通知書の『月割増減額欄』にてご確認ください。
4.納税通知書が2通に分かれて届いたのはなぜですか?
A.次の理由が考えられます。
- 世帯主が変更になった場合
国民健康保険税は世帯単位で課税されるため、世帯主に変更があった場合、変更前の世帯主宛てと新しい世帯主宛ての2通に分けて納税通知書を送付します。この場合、新しい世帯主となる方の世帯は軽減割合を再判定しますので、世帯の状況によっては変更前の世帯での減額分より納付額が多くなる場合があります。
- 4月から6月の間に国民健康保険を脱退後、再加入した場合
脱退前の税額と再加入後の税額の2通に分けて納税通知書を送付します。この場合、どちらも年税額を8期で振り分けるため、期別が重複する場合がありますが、二重に課税するものではありません。
税額について
5.前年度と比べて税額が高くなったのはなぜですか?
A.次の理由が考えられます。
- 国民健康保険の加入者の前年中の所得が前々年中と比べて増加している場合
国民健康保険税は、前年中の所得額に基づいて算定しますので、所得額が増えると税額も増額します。また、所得が増えたことにより、軽減制度の軽減割合が変わったり、軽減制度に該当しなくなる場合があります。
- 税率や課税限度額などの変更による場合 ※令和3年度の税率および課税限度額は、令和2年度から変更ありません。
- 国民健康保険に新しく加入した方がいる場合
- 国民健康保険の加入者が40歳になった場合
40歳になると、介護保険第2号被保険者として介護納付金分が課税されるため、税額が増額します(こちらもあわせてご確認ください)。
- 前年の所得が不明な方がいる場合
国民健康保険に加入するご家族のなかに所得の未申告などで所得状況が不明な方がいる場合は、低所得者に対する軽減制度に該当するか正しく判定できないため、軽減制度を適用できません。
世帯によって税額が変更になる理由が異なるため、詳しくは税務課市税係までお問い合わせください。
6.40歳になって税額が変わったのはなぜですか?
A.40歳から介護保険第2号被保険者に該当するため、誕生月(誕生日が1日の方はその前月)から介護納付金分を課税し、医療分・支援金分とあわせて国民健康保険税として納めていただきます。
7月2日以降に誕生日を迎える方は、誕生月から3月までの介護納付金分を含めて年税額を再計算し、誕生月の翌月に国民健康保険税決定(変更)通知書と納付書を送付します。
また、年度途中で65歳になり、第2号被保険者から第1号被保険者に移行する方は、介護納付金分が課税される期間分(誕生月の前月まで)で年税額を算定しますので、年度途中に変更(減額)になることはありません。
7.所得の申告で控除額が増えたのに税額は安くならないのですか?
A.総所得金額等は、国民健康保険税、住民税および所得税ともに同じ計算ですが、国民健康保険税の場合は扶養や配偶者、生命保険料、社会保険料控除などの所得控除はなく、総所得金額等から基礎控除分の43万円を引いた額(「旧ただし書き所得」といいます)に所得割税率をかけて算定します。そのため、控除額が増えても、国民健康保険税の算定にあたり影響がないため年税額には反映されません。
8.住民税は非課税なのに国民健康保険税はかかるのですか?
A.国民健康保険税は、加入者個人の負担能力に応じて課税される応能割(所得割)と加入者の人数や世帯に応じて課税される応益割(均等割・平等割)があります。前年中に収入(所得)がない方は、応能割の負担はありませんが、応益割部分がかかります。
9.1期目だけ税額が高いのはなぜですか?
A.国民健康保険税は、1年間の税額を1期から8期に振り分けて納めます。その際に1,000円未満の端数が生じた場合は、すべて1期に合算するため、2期以降の税額よりも高くなることがあります。
制度について
10.介護保険第2号被保険者とは何ですか?
40歳から64歳までの医療保険に加入している方を、介護保険第2号被保険者といいます。40歳を迎えると、自動で第2号被保険者に適用となり、65歳を迎えると、第1号被保険者に移行し介護保険料を納めることになります。
国民健康保険に加入する第2号被保険者の介護保険料は、介護納付金分として計算し、世帯の医療分・支援金分とあわせて、国民健康保険税として世帯主に課税します。
介護保険の対象となる特定疾病が原因で要介護認定を受けたときは、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
(対象となる特定疾病はこちらをご覧ください。)
11.退職者医療制度とは何ですか?【令和元年度末で経過措置が終了しています】
退職者医療制度は、会社などに勤めていた方が医療の必要性が高まる退職後に会社等の医療保険から国民健康保険に移ることによって、国民健康保険の医療負担が増大することを是正するためにつくられた制度です。
対象となる方など詳しくはこちらをご覧ください。
制度は平成27年3月末に廃止され、新規の対象者が増えることはありませんが、それまでに対象となっていた方が65歳になるまでは経過措置として資格が継続します。
12.後期高齢者医療制度に移行後も国民健康保険税を納付しなければならないのですか?
A.次のいずれかに該当する場合は、後期高齢者制度に移行後も納付が必要です。なお、年税額には移行後の月分は含まれませんので、二重に課税するものではありません。
- 世帯主が後期高齢者医療制度に移行し、世帯に国民健康保険税の被保険者がいる場合
世帯主が納税義務者となるため、引き続き世帯主あてに納税通知書を送付します。
- 世帯主が後期高齢者医療制度に移行し、世帯に国民健康保険税の被保険者がいない場合
年税額を8期で振り分けて納付書を送付しますので、75歳の誕生日月によっては、後期高齢者医療制度に加入以降も納付が必要な期別が発生する場合があります。
特別徴収(年金天引き)について
13.今まで普通徴収で納めていたのに特別徴収になったのはどうしてですか?
A.次の要件をすべて満たす場合は、自動的に特別徴収による納付方法に切り替わります。
- 賦課期日(4月1日)に納税義務者(世帯主)が国民健康保険に加入している
- 世帯の国民健康保険の被保険者が、全員65歳以上75歳未満である
- 納税義務者の特別徴収となる年金受給額(※複数の年金を受給している場合は、合算額ではなく、優先順位の高い年金の受給額)が、年額18万円以上である
- 納税義務者の介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額(※上記と同様)の2分の1以下である
対象となる方で特別徴収をご希望でない場合は、お手続きにより口座振替に変更が可能です。
※口座振替に変更する場合は、切り替わるまでに2~4か月程度お時間がかかりますので、早めのお手続きをお願いします。
14.特別徴収に該当するのに普通徴収でも納めないといけないのですか?
A.下記のような場合が考えられます。
- 今年度から新たに特別徴収に該当する場合
特別徴収の開始時期は10月ですので、1期(7月)・2期(8月)・3期(9月)の3期分は、普通徴収で納めます。
- 納税義務者(世帯主)が後期高齢者医療制度に移行する場合
75歳の誕生日を迎える年度は、後期高齢者医療制度特別徴収は中止となり、普通徴収で納めます。
- 年税額が増額になった場合
世帯の被保険者の状況に変更があったり、所得の更正があったことで、年税額が増額になった場合は、特別徴収額は変わりませんので、増額分を普通徴収で納めます。
- 年税額が減額になった場合
世帯の被保険者の状況に変更があったり、所得の更正があったことで、年税額が減額になった場合は、特別徴収は中止となります。減額により納めすぎた税額がある場合は、後日口座に還付します。
- 要件を満たさなくなった場合
納税義務(世帯主)が亡くなった、転出した、国民健康保険を脱退した、などにより要件を満たさなくなった場合は、特別徴収は中止となります。
- 介護保険料の特別徴収が終了した場合
特別徴収の要件を満たさないため、特別徴収は中止となります。
特別徴収が中止になったときは
特別徴収から普通徴収(納付書払いまたは口座振替払い)に切り替わります。口座振替のお手続きすると、翌年度以降も継続されますので、納めに行く手間もはぶけ、納め忘れの心配を軽減できます。便利で安心な口座振替をぜひご利用ください。お申し込みは、国民健康保険税の納付書、預金通帳、通帳届出印をお持ちになり、市内の金融機関の窓口でお手続きください。
再度条件を満たしたときは、特別徴収が中止になった後、再開は翌年10月の本徴収からとなります。そのため、翌年度の国民健康保険税1期・2期・3期は普通徴収で納めます。15.特別徴収の仮徴収、本徴収とは何ですか?
A.年6回の年金支給月に、国民健康保険税を年金からの天引きにより納めていただくことを、特別徴収といいます。
仮徴収(4月・6月・8月)
年度の前半は、国民健康保険税額がまだ確定していませんので、4月・6月・8月の年金月は、前年度2月の特別徴収額と同じ金額を年金から天引きします。これを仮徴収といいます。
本徴収のみで税額を納めていただくのは1回あたりの負担が大きくなるため、納付回数を増やすことで負担の軽減を図るために設けられた制度です。
本徴収(10月・12月・翌年2月)
前年中の所得と被保険者の人数等により確定した国民健康保険税の年税額から仮徴収で納めた金額を差し引きし、残った額を3回に振り分けて年金から天引きします。これを本徴収といいます。
100円未満の端数は10月分に合算されます。