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退職者医療制度・第三者行為

2020年02月07日

コンテンツ番号5298

退職者医療制度とは

退職者医療制度は、会社などに勤めていた方が、医療の必要性が高まる退職後に、会社等の健康保険から国民健康保険へ移ることによって、国民健康保険の医療負担が増大することを是正するためにつくられた制度です。
退職者医療制度の適用を受けている方の給付費(被保険者の自己負担分以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に区分して、退職者医療制度に該当する方の保険料と会社等の健康保険から拠出金で賄うこととなっております。
これにより国民健康保険からの医療費支出が抑えられ、国民健康保険税の上昇を抑制することにも繋がりますので、退職者医療制度の対象となりましたら必ず届出をお願いいたします。

退職者医療制度の対象となる方(次の条件にすべて当てはまる方)
本人 被扶養者
国保加入者
65歳未満である方
厚生年金、共済年金などに原則20年以上または40歳以降
10年以上加入して、老齢年金を受けている(受けることができる)方
退職本人の直系の親族、配偶者(内縁の場合も含む)、三親等以内の親族
または配偶者の父母と子
国保に加入しており、65歳未満であること
年間の収入が130万円(60歳以上の人や障がいがある方は180万円)未満の方

手続きに必要なもの
保険証、年金証書または裁定通知、保険証

なお、退職者医療制度に加入した場合でも、医療機関窓口での自己負担割合の増加、保険料が増えるなどの不都合は一切ありませんので、ご安心ください。

第三者行為による傷病届の提出について

交通事故など、第三者(加害者)の行為によるけがなどの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。このような場合の医療費(保険者給付分の7割等)は国保が一時立て替えをして、後日、加害者にその分を請求することになります。そのためには傷病届等の書類が必要になりますので、必ず市民課国保年金係に届出をしてください。

※加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、立て替えた分を被害者に請求する場合もありますのでご注意ください。

第三者行為による傷病届 [121KB]PDFファイル

事故発生状況報告書 [126KB]PDFファイル

人身事故証明書入手不能理由書 [113KB]PDFファイル

同意書 [111KB]PDFファイル

事故傷病届 [82KB]PDFファイル

お問い合わせ先

北秋田市市民生活部市民課国保年金係

〒018-3392 秋田県北秋田市花園町19番1号

TEL:0186-62-1118 FAX:0186-62-2880

北秋田市合川総合窓口センター市民生活係

〒018-4272 秋田県北秋田市新田目字大野82-2

TEL:0186-78-2100 FAX:0186-78-3277

北秋田市森吉総合窓口センター市民生活係

〒018-4392 秋田県北秋田市米内沢字七曲23

TEL:0186-72-3111 FAX:0186-72-4747

北秋田市阿仁総合窓口センター市民生活係

〒018-4692 秋田県阿仁銀山字下新町41-1

TEL:0186-82-2111 FAX:0186-82-3505

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