2025年01月09日
コンテンツ番号5298
第三者行為による傷病届の提出について
交通事故など、第三者(加害者)の行為によるけがなどの治療に健康保険を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。このような場合の医療費(保険者給付分の7割等)は国保が一時立て替えをして、後日、加害者にその分を請求することになります。そのためには傷病届等の書類が必要になりますので、必ず市民課国保年金係に届出をしてください。
※加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、立て替えた分を被害者に請求する場合もありますのでご注意ください。
お問い合わせ先
北秋田市市民生活部市民課国保年金係
〒018-3392 秋田県北秋田市花園町19番1号
TEL:0186-62-1118 FAX:0186-62-2880
北秋田市合川総合窓口センター市民生活係
〒018-4272 秋田県北秋田市新田目字大野82-2
TEL:0186-78-2100 FAX:0186-78-3277
北秋田市森吉総合窓口センター市民生活係
〒018-4392 秋田県北秋田市米内沢字七曲23
TEL:0186-72-3111 FAX:0186-72-4747
北秋田市阿仁総合窓口センター市民生活係
〒018-4692 秋田県阿仁銀山字下新町41-1
TEL:0186-82-2111 FAX:0186-82-3505