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国民健康保険税の減免制度

2021年07月06日

コンテンツ番号5454

国民健康保険税の減免制度

下記の理由により、納め方の相談や納期限の延長等を行っても、なお国民健康保険税を納めることが困難な場合は税額の全部又は一部を減免が制度が認められる場合があります。

※事情により納付が困難になったときは、そのままにせず、納め方について税務課収納係までご相談ください。

減免の対象となる理由

  • 生活困窮のため公私の扶助を受けている又はこれに準ずると認められる場合
  • 失業や疾病、負傷等やむを得ない事情により、所得が皆無又は著しく減少し、生計の維持が困難な場合
  • 震災、風水害、火災等の災害により、納税義務者等の所有する財産に甚大な損失を被った場合
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入や給与収入等が減少した場合は、こちらをご確認ください。
  1. 国民健康保険税減免申請書PDFファイル
  2. 状況説明書PDFファイル
  3. 給与証明書PDFファイル
  4. 同意書(任意提出)PDFファイル

納期限までに所定の申請書と必要書類を提出してください

納期限を過ぎたものは減免の対象になりません。申請する方は、お早めに税務課市税係までご相談ください。

旧被扶養者に対する減免制度 ※申請不要

会社の健康保険などに加入していた方が後期高齢者医療制度に加入することにより、その扶養になっていた方(旧被扶養者といいます)が国民健康保険に加入する場合で、65歳以上75歳未満の方は次のとおり減免が受けられます。

旧被扶養者に対する減免制度
種別 種別内容 減免額 減免期間
所得割額 旧被扶養者に係る所得割額 全額 当分の間
均等割額 旧被扶養者に係る均等割額

半額(低所得者軽減制度の2割軽減が適用される場合は、3割免除)

※既に低所得者軽減制度の7割軽減・5割軽減が適用されている場合は対象外

資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで
平等割額

旧被扶養者のみの世帯に係る平等割額

※世帯に旧被扶養者以外の方がいる場合は減免なし

半額(低所得者軽減制度の2割軽減が適用されるものは、3割免除)

※既に低所得者軽減制度の7割軽減・5割軽減が適用されている場合は対象外

資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで

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お問い合わせ先

財務部 税務課 市税係

電話番号:0186-62-1116

FAX:0186-62-6645

メールでのお問い合わせ

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