2018年09月21日
コンテンツ番号5454
下記の理由により、納期限の延長等を行っても、なお国民健康保険税を納めることが困難な場合は減免が認められる場合があります。減免を受けるには申請が必要になりますが、納期限を過ぎたものは対象になりませんので、申請する方はお早めに税務課市税係へご相談ください。
- 生活困窮のため公私の扶助を受けている又はこれに準ずると認められる場合
- 失業や疾病、負傷等やむを得ない事情により、所得が皆無又は著しく減少し、生計の維持が困難な場合
- 震災、風水害、火災等の災害により、納税義務者等の所有する財産に甚大な損失を被った場合
旧被扶養者に対する減免について
職場の健康保険など(※市町村国民健康保険、国民健康保険組合は除く)に加入していた方が、後期高齢者医療制度に加入することにより、その扶養になっていた方(旧被扶養者といいます。)が国民健康保険に加入する場合で、65歳以上の方は次のとおり減免が受けられます。(※申請の必要はありません。)
令和元年度以降の年度分の保険料の算定に当たっては、後期高齢者医療制度と同様に、旧被扶養者に係る応益割(均等割、平等割)について、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、旧被扶養者減免を実施することとなりました。なお、旧被扶養者に係る応能割(所得割)については、当分の間、旧被扶養者減免が継続されます。
- 旧被扶養者に係る
所得割:全額免除
均等割:半額免除(低所得者軽減の2割軽減適用者は3割免除)
- 旧被扶養者のみの世帯
平等割:半額免除(低所得者軽減の2割軽減適用者は3割免除)
※均等割、平等割について、低所得者に対する軽減のうち、7割・5割軽減の適用を受けている場合は、こちらの減免は適用されません。
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