2021年05月28日
コンテンツ番号5440
国民健康保険税について
国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。
世帯主の方が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していて国民健康保険の加入者でない場合でも、世帯のどなたかが国民健康保険に加入していれば納税義務者は世帯主の方になります。(これを擬制世帯主といいます。)この場合の国民健康保険税には擬制世帯主の方の分は含まれませんが、軽減制度の判定に用いる所得には擬制世帯主の方の所得も含まれます。詳しくは【算定方法について】をご覧ください。
通知物の送付先変更について
特別な事情などにより、通知物の送付先を納税義務者以外の方にご希望される場合は、届出をしていただくことで変更することができます。お手続きには印鑑をお持ちのうえ、下記の窓口でお手続きください。(お手続きは郵送でも可能です。郵送の場合は下記から申請書をダウンロードし、市民課国保年金係宛に郵送をお願いします。)
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お問い合わせ先
北秋田市市民生活部市民課国保年金係
〒018-3392 秋田県北秋田市花園町19-1
電話番号:0186-62-1118
FAX:0186-62-2880
北秋田市財務部税務課市税係
〒018-3315 秋田県北秋田市宮前町4-15
電話番号:0186-62-1116
FAX:0186-62-6645
北秋田市合川総合窓口センター市民生活係
〒018-4272 秋田県北秋田市新田目字大野82-2
電話番号:0186-78-2100
FAX:0186-78-3277
北秋田市森吉総合窓口センター市民生活係
〒018-4392 秋田県北秋田市米内沢字七曲23
電話番号:0186-72-3111
FAX:0186-72-4747
北秋田市阿仁総合窓口センター市民生活係
〒018-4692 秋田県阿仁銀山字下新町41-1
電話番号:0186-82-2111
FAX:0186-82-3505