2019年08月06日
コンテンツ番号8393
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行されました。
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池で被災し甚大な被害が発生しています。このため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定され、施設の所有者等(所有者、管理者)や行政機関の役割分担を明らかにし、ため池の適正な管理及び保全が行われる体制を整備する取り組みを行うことになりました。
農業用ため池の届出制度が始まりました。
農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を各市町村を通じて県に届け出ることが必要となりました。
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届出提出先は→農林課農業振興係
法律に関するパンフレット→農業用ため池届出制度パンフレット.pdf(481KB)
「届出が必要なため池は?」
- 農業用に利用されるすべてのため池です。
- 現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。
なお、国や地方公共団体が所有するため池は除きます。
「届出の期限は?」
- 既存の農業用ため池については、年内(法律の施行日から6か月以内)に届出をする必要があります。
- 法律の施行日(令和元年7月1日)以後農業用ため池を設置や廃止する時、または届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。
「届出をすべき人は?」
- 農業用ため池の所有者です。
- 法律の施行日前に設置されたため池については、所有者又は管理者のいずれかです。
「届出する事項は?」
- ため池の名称や所在地、所有者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名
- 管理者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名など
- 堤高、堤頂長、総貯水量
- 届出書には、法人の定款や団体の規約などの添付書類が必要です。
防災上重要な農業用ため池を県が指定する制度も始まります。
決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼす恐れがある農業用ため池を、都道府県が「特定農業用ため池」に指定します。
「指定基準は?」
- ため池から100メートル未満の浸水区域内に家屋、公共施設等がある。
- ため池から100メートルから500メートルの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が1000立方メートル以上である。
- ため池から500メートル以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5000立方メートル以上である。
- 地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるもの。
「特定農業用ため池に指定されると?」
- 決壊時に影響が大きいため池からハザードマップ等を作成し、災害時の円滑な避難を図ります。
- 堤体の掘削や竹木の植栽等の行為は許可が必要となります。
- 防災工事計画の届出が必要となります。
- 適正な維持管理ができない所有者不明のため池などについては、市町村による施設管理が可能となります。(市町村は管理に要する費用を管理者等から徴収することができる。)