2026年10月13日
コンテンツ番号21073
随意契約の公表
契約手続きの透明性の向上及び公平性の確保を図ることを目的に、随意契約の結果を公表します。令和8年4月以降に契約した随意契約案件を半年ごと(4月から9月までの分を10月末までに、10月から3月分を4月末までに)に公表する。
公表の対象
公表の対象となる契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号から第9号までの規定に基づき、随意契約により締結した契約のうち、予定価格が以下の金額を超えるもの。
- 工事又は製造の請負 200万円
- 財産の買入れ 150万円
- 物件の借入れ 80万円
- 財産の売払い 50万円
- 物件の貸付け 30万円
- 上記以外のもの 100万円
ただし、次に掲げるものは除きます。
- 公共料金にかかる契約
- 公共工事に伴う土地等の取得又は物件等の補償に係る契約
- 既に公表することとされている契約(3号・4号)
