2026年09月29日
コンテンツ番号21050
選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧できる場所と時間
- 場所:北秋田市選挙管理委員会事務局(市役所本庁舎2階)
- 時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※ただし、閉庁日(土日祝日等)及び選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までは除きます。
閲覧の申出に必要な書類等
1.登録の有無を確認するとき
| 申出者 | 選挙権を有する者 |
| 閲覧できる人 | 申出者本人 |
| 申出書 |
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2.政治活動や選挙運動を行うとき
(1)申出者が公職の候補者等の場合
| 申出者 | 公職の候補者等(現職、立候補予定者) |
| 閲覧できる人 | 申出者本人又は申出者が指定する者 |
| 申出書 |
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| 添付書類 |
※申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合は次の書類も提出すること
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(2)申出者が政党その他の政治団体の場合
| 申出者 | 政党その他の政治団体(政党、後援会等) |
| 閲覧できる人 | 申出団体の役職員又は構成員で、申出者が指定する者 |
| 申出書 |
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| 添付書類 |
※申出者及び閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合は次の書類も提出すること
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3.統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究を実施するとき
(1)申出者が国又は地方公共団体の場合
| 申出者 | 国又は地方公共団体 |
| 閲覧ができる人 | 申出機関の職員で、申出者が指定する者 |
| 申出書 |
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| 添付書類 |
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(2)申出者が法人の場合
| 申出者 | 法人 |
| 閲覧ができる人 | 申出法人の役職員又は構成員で、申出法人が指定する者 |
| 申出書 |
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| 添付書類 |
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(3)申出者が個人の場合
| 申出者 | 個人 |
| 閲覧できる人 | 申出者又はその指定する者 |
| 申出書 |
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| 添付書類 |
※申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合は次の書類も提出すること
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閲覧に際しての注意事項
- 閲覧する際には、本人確認のため、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を提示していただきます。
- 閲覧は、目視による読み取り又は筆記による書き写しの方法に限るものとし、コピーや撮影等による記録は認められません。
- 閲覧終了後、記録した内容について、係員の確認を受けてください。
