2026年07月31日
コンテンツ番号20782
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、基準改定にあたり、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」ものとして、当該処分を違法とし、原告に対する当時の保護変更処分を取り消す判決が示されました。これに伴い、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額について当時生活保護を受給していた方へ追加給付を行うことにしました。
北秋田市では、国の方針に基づき、下記の内容で追加給付を実施いたします。保護廃止世帯の方で追加給付の対象となる方は申出(申請)が必要になりますので、申出期間内に申出していただきますようお願いいたします。
追加給付の詳細につきましては下記サイトをご覧ください
厚生労働省ホームページ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ
対象となる世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給されたことのあるすべての世帯
- 平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されたことのある世帯のうち一定期間入院・入所されていた世帯、障害のある方で加算が算定されていた世帯や期末一時扶助費が算定された世帯など
保護廃止世帯への追加給付に必要な手続きについて
当時受給していた自治体へ申出が必要です。
書類の書き方が難しいといった方には手続きの支援を行いますので、窓口や電話でご相談ください。
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申出できる方
保護廃止時点の世帯主。
ただし、当時の世帯主が亡くなられている場合は、当時の同一世帯員のうち、以下の上位順に申出が可能です。
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.曽孫 8.甥姪 9.その他
※亡くなられた方については、追加給付の対象外です。
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申出できる期間
令和8年8月1日~令和9年7月31日
8月1日、2日は土日に当たるため、市役所での受付は8月3日から開始します。
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申出に必要な書類
1.必須書類
・申出書、同意書
・当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(3ヶ月以内に取得したもの)の写し
・申出を行う方の身分証明書
(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポートなどの写し等)
・振込先口座がわかる書類
(本人名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し)
2.必要に応じて申出書に添付が必要な書類
・世帯主や世帯員の名字が変更されている場合は、保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
・各種加算の申出に係る資料(市に保護受給当時の加算の認定記録がないが、加算を認定されていた旨の申出する場合)
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申出を行う場所
北秋田市役所健康福祉部福祉課保護係
電話:0186-62-1113
※郵送で申出を行う場合は下記まで書類を送付してください。
送り先 〒018-3392 秋田県北秋田市花園町19番1号
北秋田市役所 福祉課保護係 宛て
※マイナポータルからの申請も可能です。
現在、北秋田市で生活保護を受給中の方への追加給付について
申出手続きは不要です。北秋田市での生活保護受給期間分における追加給付は、北秋田市から給付されます。
※現在、北秋田市で生活保護受給中であっても、過去に他市区町村で生活保護を受けていた場合、現在の生活保護受給期間に対応する追加給付に関しては北秋田市から給付されますが、他自治体での生活保護受給期間に対応する追加給付に関しては、それぞれの自治体への申出手続きが必要となります。
※現在、北秋田市で生活保護受給中であって、これまで北秋田市で生活保護の開始、廃止を何度か繰り返している方については、現在の生活保護受給期間に対応する追加給付に関しては令和8年7月31日に給付済みですが、過去の北秋田市の生活保護受給期間に対応する追加給付に関しては令和8年8月中に給付を予定しております。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、厚生労働省や北秋田市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
