2025年07月29日
コンテンツ番号20766
令和8年8月1日から有効の資格確認書または資格情報のお知らせを発送しました。
後期高齢者医療制度へ加入している方へ、令和8年7月17日に新しい資格確認書(紫色)または資格情報のお知らせを発送しました。
お手元に届かない場合は、市民課国保年金係までご連絡ください。
資格確認書
85歳以上の方やマイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方に交付されます。
マイナ保険証をお持ちの場合でも、以下のいずれかに該当する場合は、資格確認書が交付されています。
- 直近1年間において、マイナ保険証を6回以上利用しなかった方
- 直近3か月において、マイナ保険証を利用しなかった方
※これまでに「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されたことがある方、資格確認書の併記申請をされた方には、自動で限度区分等を併記した資格確認書を交付しています。
資格情報のお知らせ
マイナ保険証を直近1年間で6回以上利用し、かつ直近3か月において利用実績がある84歳以下の方に交付されます。
医療機関の窓口等でマイナ保険証が読み取れないときなどに補助的に使用できますが、お知らせだけでは受診できませんので、必ずマイナ保険証を医療機関へ提示してください。
なお、以下に該当する場合は、特別に資格確認書を交付します。
- マイナ保険証を紛失した、更新中である等の理由でマイナ保険証が一時的に利用できない場合
- 介助者等の第三者が被保険者本人に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合 等
資格確認書の任意記載事項の併記について
資格確認書へ記載している情報に加えて、以下の情報を申請により資格確認書へ併記することができます。
※被保険者本人や同一世帯以外の方が申請される場合は、委任状が必要となります。
自己負担限度額適用区分
令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されなくなったため、代わりに資格確認書へ自己負担限度額の適用区分を併記することができます。
医療機関から各認定証の提示を求められた場合などには、市役所窓口へ任意記載事項併記申請書を提出してください。
長期入院該当
申請月の直近1年間で「区分II」の認定を受けている期間の入院日数が91日以上となった場合、申請に基づき1食あたりの食事代が減額されます。その申請により、長期入院該当日を記載した資格確認書を交付します。
特定疾病区分
現在お持ちの「特定疾病療養受療証」は、8月以降もそのままお使いいただくことができます。資格確認書への併記を希望される方は、市役所窓口へ任意記載事項併記申請書を提出してください。
※任意記載事項の併記申請がないと資格確認書の該当部分が空欄となりますので、医療機関受診の際は忘れずに「特定疾病療養受療証」を提示してください。
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