2026年06月22日
コンテンツ番号20613
旧優生保護法(昭和23年から平成8年まで施行)に基づき、障害や病気などを理由として優生手術(生殖を不能にする手術)等を受けた方や、妊娠を継続できなくなる処置を受けた方に対し、国が補償金等を支給しています。
補償金等の対象となる方
次のような方が対象となる可能性があります。
- 旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方
- 旧優生保護法に基づき妊娠を継続できなくなる処置を受けた方
- 上記の方の配偶者(事実上の結婚もみとめられます。)
- 対象者が亡くなられている場合は、そのご遺族
※本人や家族の同意があった場合も受け取れます。
支給内容
- 補償金 1,500万円
- 優生手術等一時金 320万円
- 人工妊娠中絶一時金 200万円
※対象者の状況により支給される金額が異なります。
相談・申請窓口
秋田県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
電話:018-860-1431
相談は無料です。
また、申請手続きについては無料で弁護士のサポートを受けることができます。
