2026年06月17日
コンテンツ番号20590
選挙人名簿について
- 選挙人名簿は、選挙人の範囲を確定しておくための公簿です。
- この名簿は住民基本台帳(住民票)の記録に基づいて、選挙権のある人を登録します。
※選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票できません。
- この名簿は住民基本台帳(住民票)の記録に基づいて、選挙権のある人を登録します。
選挙人名簿に登録される要件
- 登録の基準日において、北秋田市に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、北秋田市の住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上北秋田市の住民基本台帳に記録されている方は選挙人名簿に登録されます。
- 登録の基準日において、北秋田市から住所を移した年齢満18歳以上の日本国民のうち、北秋田市の住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上北秋田市の住民基本台帳に記録されていた方で、北秋田市に住所を有しなくなった日から 4ヶ月を経過しない方は、選挙人名簿に登録されます。
選挙人名簿登録の基準日
- 選挙人名簿に登録される要件を備えた方は、次の時期に名簿に登録されます。
- 定時登録 … 毎年4回(3月・6月・9月・12月)登録されます。
- 選挙時登録 … 通常、各選挙が公示(告示)される日の前日に登録されます。
- 補正登録 … 有資格者で登録もれとなっていた方は、ただちに登録されます。
選挙人名簿登録の抹消
- 死亡者、日本国籍を失った方、誤って登録されていた方は、ただちに選挙人名簿から抹消されます。
- 北秋田市から転出した方は、4ヶ月を経過した時点で選挙人名簿から抹消されます。
