2026年06月17日
コンテンツ番号20589
選挙権と選挙の種類について
選挙権
- 日本国民で満18歳以上(公職選挙法改正・H28年6月19日施行)の方は選挙権を有しており、国会議員や地方公共団体(都道府県、市町村)の長や議員を、選挙で選ぶことができます。
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
選挙権の欠格事項
- 次の事項に該当する方は、選挙権が停止され投票することができません。
- 禁固以上の刑に処せられ、受刑中の方
- 選挙犯罪により禁固以上の刑に処せられ、執行猶予中の方
- 選挙犯罪により選挙権が停止されている方
選挙の種類(県知事・市長を除き補欠選挙等もあります)
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国政選挙
- 衆議院議員総選挙(最高裁判所裁判官国民審査)
- 参議院議員通常選挙
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地方選挙
- 秋田県知事選挙
- 秋田県議会議員一般選挙
※秋田県知事選挙、秋田県議会議員一般選挙は、秋田県外転出後は投票できません。 - 北秋田市長選挙
- 北秋田市議会議員一般選挙
※北秋田市長選挙、北秋田市議会議員一般選挙は、北秋田市外転出後は投票できません。
