2026年03月31日
コンテンツ番号20245
北秋田市では、「第2次北秋田市都市計画マスタープラン」の策定に向け、令和7年度から令和9年3月の策定・公表に向けた業務を進めています。また、2014年に改正された都市再生特別措置法に基づき、「北秋田市立地適正化計画」の策定に向けた業務も併せて取り組んでいます。
立地適正化計画は、都市再生特別措置法第81条の規定に基づき市町村が策定する計画で、都市計画法に基づく市町村マスタープランの一部としてみなすとされています。
【令和7年度業務内容】
7月 第1回策定委員会(委員数:17名)
第1回庁内検討委員会(委員数:11名)
8月 市民アンケート調査の実施(1,300人対象)
「居住環境や都市計画やまちづくりに関する意見等について」
10月 地区懇談会の実施(鷹巣・合川・森吉・阿仁地区にて各1回、計4回実施)
「各地区のいいところ、地区の将来像について」
11月 第2回策定委員会
1月 第2回庁内検討委員会
2月 第3回策定委員会
3月 第3回庁内検討委員会
【立地適正化計画とは】
全国的な人口減少・少子高齢化社会においては、高齢者や子育て世代にとって安心できる健康で快適な生活環境の実現や、財政面及び経済面における持続可能な都市経営が今後のまちづくりの大きな課題として捉えられています。このような背景から、商業施設、医療・福祉施設や住居等がまとまって立地し、これらの拠点を公共交通機関で結ぶことで、誰もがアクセスしやすい「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市づくりを推進するため、平成26年8月に都市再生特別措置法が一部改正され、立地適正化計画制度が創設されました。
