2026年04月01日
コンテンツ番号20224
公印の押印を省略する公文書の範囲を拡大します
本市では、事務の効率化やデジタル化の推進を図るため、公印の押印省略の対象拡大について、準備・検討を進めてまいりました。
このたび、北秋田市文書管理規程の一部を改正し、市が発送等をする文書のうち公印を押印する文書を明確化する(限定する)見直しを行い、令和8年4月1日から公印の押印を省略する公文書の範囲を拡大しました。
なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。
公印を押印しなければならない文書

公印を押印しない文書の一例
・工事評定通知書
・会議開催通知
・研修会通知
・挨拶状
・情報公開決定通知書
・個人情報開示決定書
・後援名義の使用承諾通知書
・見積徴収依頼書
・委員就任依頼文書
・人事異動通知書(不利益処分以外)
・行政財産使用許可通知書
・補助金の交付決定通知書
・補助金の額確定通知書
・届出の受理通知書
・諮問
・答申
・各種照会文書
・各種回答文書
※公印を押印しない文書についても、これまでどおり、担当課、連絡先等の記載、市の封筒の使用、市のメールアドレスからの発信などの措置を講じ、市が送付した文書であることを明確にします。
公印を押印しない文書に「公印省略」と表記しません
公印を押印しない場合に、発信元を示す部分に、「(公印省略)」と表記しておりましたが、この表記をとりやめることとしました。
市が作成する公文書の「契印」の押印を廃止しました
契印は、「契」の字をかたどった印鑑です。
これまで特に施行の確認を必要とする公文書の上部に押印していましたが、契印の押印を原則廃止することとしました。
