2026年03月26日
コンテンツ番号20215
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の改正に伴い、入札金額の内訳書に「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要尾な経費の内訳」を記載することが義務付けられました。
これを踏まえ、入札金額の内訳の取扱いついて、下記のとおり実施します。
1.内訳書に記載する内容
- 材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建設業退職金共済制度の掛金及び安全衛生費
※記載方法は、別添例のとおりです。
2.適用
- 令和8年4月1日以降の入札公告、見積依頼案件から適用する。
3.記載例
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)
(入札金額の内訳の提出)
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する 労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(抜粋)
(適正な施工を確保するために不可欠な経費)
第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。 ) 第十二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。
一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。 )
二 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。 )
三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。 ) に係る掛金
