2026年03月18日
コンテンツ番号20152
概要
令和3年(2021年)9月に「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」が施行され、地方自治体は住民記録などの基幹業務(20業務)システムを、国の標準仕様に準拠したものへ移行することが義務となりました。
また、移行先の環境としては国が整備した「ガバメントクラウド」の利用が推奨(努力義務)とされています。なお、この移行にかかる経費は、国の「デジタル基盤改革支援補助金」を活用することができます。
ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の要件
ガバメントクラウド以外の環境に構築された標準準拠システムへ移行する場合であっても、以下の条件をすべて満たすことで、例外的に補助金の支援を受けることができます。
- ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表し、かつ継続的にモニタリングを行うこと。
- ガバメントクラウドと接続し、必要なデータ連携を可能にすること。
対応と公表内容
本市においては、対象システムのうち、以下に記載する業務については、国の「デジタル基盤改革支援補助金」を活用し、ガバメントクラウド以外の環境へ移行することを決定しましたので、補助金の交付要件に基づき、ガバメントクラウドとの性能面・経済合理性等に関する比較検証結果を公表します。
住民基本台帳、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、修学、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、障がい者福祉、健康管理、児童手当、児童扶養手当、子ども子育て支援、印鑑
性能面・経済合理性等に関する比較検証結果(株式会社アイシーエス)
