2026年03月27日
コンテンツ番号20026
まちの賑わいづくり推進事業
商店街団体等が市街地の賑わいづくりや、活性化を図るために開催する事業について補助金を交付します。
※応募多数の場合は、予算の範囲内で補助金額を調整する場合があります。
対象事業
次に該当する事業であり、補助事業終了後も継続的に実施されることが計画されているものであること。
- 市街地の賑わい作りや、活性化を図るために開催される事業
- その他市長が市街地活性化に必要と認める事業
対象外事業
単なる大売り出しや季節ごとの祭事
補助対象経費
| 経費の区分 | 内容 |
|---|---|
| 報償費 |
委員、講師、研究員等外部専門家の謝金、原稿料 ただし、補助事業者の会員、組合員、役職員等の内部関係者の謝金は除く |
| 旅費 |
委員、講師、研究員等外部専門家の旅費。ただし、補助事業者の会員、組合員、役職員等の内部関係者の旅費は除く。なお、先進地の視察、調査等を行う場合は必要最小限の員数とし、参加者各人が視察目的に応じた報告書を作成し、実績報告時に提出することを条件とする。 |
| 需用費 |
報告書等作成費、資料作成、消耗品費 |
| 役務費 |
通信・運搬費、広告・宣伝費 |
| 委託料 |
集計・分析費(事業の全てを委託するものは含まない) |
| 使用料及び賃借料 |
会場借料、機器借上、借損料 |
| 工事請負費 |
財産処分については、『減価償却資産の耐用年数に関する省令』に基づき、補助金返還を求める |
| 原材料費 | |
| 備品購入費 |
財産処分については、『減価償却資産の耐用年数に関する省令』に基づき、補助金返還を求める |
補助金額
- 補助率
補助率は補助対象経費の2分の1以内
- 補助金額
補助限度額は50万円とする。ただし、国、県の補助制度を併用する場合については補助対象経費から当該補助金を控除した額の2分の1以内とし、補助限度額は25万円とする。
受付期間
※受付期間外の相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで
申し込みから事業承認までの流れ
(1)申込書類の提出
受付期間中に申込書類一式を市役所産業政策課へ提出いただきます。
(2)審査
市役所産業政策課にて、必要書類の有無や応募要件、経費の内訳などについて審査を行います。
(3)決定
承認事業を決定します。なお、事業の着手は、補助金交付決定通知書の交付後となります。
