2026年02月04日
コンテンツ番号19924
趣旨
北秋田市では、今年度、市民のつながりを強め、相互の支え合いによる福祉活動を推進するとともに、市民による福祉活動と行政による公的なサービスを結びつけ、さまざまな生活課題の解決を目指す「第3次北秋田市地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策定しています。
つきましては、閲覧資料の「第3次北秋田市地域福祉計画・地域福祉活動計画(素案)」を公表するとともに、市民の皆さまからのご意見を募集します。
閲覧資料
第3次北秋田市地域福祉計画・地域福祉活動計画(素案) [2636KB]
閲覧方法
市ホームページのほか、意見募集期間内の8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)、次の施設で閲覧できます。
・市役所本庁舎2階 福祉課 地域障がい福祉係
・各総合窓口センター・出張所(※)の窓口
・北秋田市市民ふれあいプラザ コムコム
※出張所については意見募集期間内の9時から13時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)の閲覧となります。
意見募集期間
令和8年2月4日(水曜日)から令和8年2月24日(火曜日)まで
意見を提出できる方
・市内に住所を有する方
・市内に事務所または事業所を有する個人、法人、その他の団体
・市内に所在する事務所または事業所に勤務する方
・市内に所在する学校に在学する方
意見の提出方法
所定の意見提出書へ必要事項を記入のうえ、意見募集期間内に次にいずれかの方法で提出してください。
・持参の場合
北秋田市役所 健康福祉部福祉課地域障がい福祉係(平日・8時30分から17時15分まで)
・郵送の場合
〒018-3312 北秋田市花園町19番1号 北秋田市役所 健康福祉部福祉課地域障がい福祉係 あて
・FAXの場合
0186-69-7056 北秋田市役所 健康福祉部福祉課地域障がい福祉係
・電子メールの場合
syogai@city.kitaakita.akita.jp
意見提出の注意事項
・必ず提出者の住所、氏名(法人または団体の場合は所在地、団体名、代表者名)を記載してください。
・電話や口頭での意見の受付は行いません。
提出された意見の取扱い
・提出されたご意見については、市の考え方を付して内容を公表します。
・提出いただいた意見のうち、非公開情報または不開示情報に該当する部分を除いて公表します。
・提出者の個人情報については、適切に管理し、個人が特定できる形で公表することはありません。
