2025年12月19日
コンテンツ番号19734
物価高対応子育て応援手当の支給について
物価高の影響が長期化する中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳~高校生年代の児童を養育する方へ物価高対応子育て応援手当を支給します。
支給の対象となる方
北秋田市にお住まいで、下記の1~3のいずれかに該当する方(児童手当を受給する方)に支給します。
- 令和7年9月分(令和7年9月30日までに出生した児童は令和7年10月分)の児童手当の受給者(一般支給対象者)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等(出生児童支給対象者)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(これに準ずる方を含む。)し、新たに児童手当の受給者となった方(離婚等支給対象者)
※公務員の方、単身赴任等により児童が市外に居住している方、令和7年10月1日以降に市外へ転出した方についても、北秋田市から支給します。
※上記にかかわらず、施設等への入所又は家庭内暴力等により児童手当の受給者が変更となった場合は、変更後の児童手当受給者へ支給します。
※令和7年10月から児童手当の支給対象児童が高校生年代まで拡大され、支給対象者の所得要件も撤廃されました。児童手当の請求がお済みでない方は、別途こども課こども応援係へ連絡してください。
対象児童(支給額算定の基礎となる児童)
平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に生まれた児童が対象となります。(令和7年9月30日を基準日とし、下記の1及び2に区分して支給します。)
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当の支給対象児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
支給額
支給対象児童1人につき2万円
支給のための手続き ※調整中です※
対象者及び対象児童の状況により「申請不要のプッシュ型」又は「申請」により支給します。1月中旬以降、市(公務員の方は所属庁)から通知するほか、市LINE公式アカウントなどにてお知らせします。
申請書類 ※調整中です※
一般支給対象者(公務員以外)
- 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書
- 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(児童手当の口座へ振込できない場合に限る。)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 口座登録等の届出を提出する場合のみ、受取口座を確認できる書類(通帳等)
一般支給対象者(公務員)
- 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)※所属庁による証明欄の記入が必須です。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 公金受取口座以外への振込を希望する場合、受取口座を確認できる書類(通帳等)場合
出生児童支給対象者・離婚等支給対象者
- 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)※証明欄の記入は不要です。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 公金受取口座以外への振込を希望する場合、受取口座を確認できる書類(通帳等)
