2026年10月01日
コンテンツ番号19435
除雪作業の担い手を募集しています!
北秋田市では、身体的に雪よせが困難な高齢者等を対象として、
間口の雪よせ・屋根の雪おろし・排雪にかかる費用の一部を助成する福祉の雪事業を実施しています。
今年度の福祉の雪事業については下記のリンクより確認できます。
この事業の除雪作業の担い手としてご協力いただける方(事業者・団体・個人等)は、
以下のリンクから事業者登録申請書をダウンロードし、ご記入の上、
北秋田市役所本庁舎高齢福祉課高齢福祉係11番窓口または最寄りの総合窓口センターの窓口へご提出ください。
市民の皆様のご協力をお待ちしております!
申請書
料金表
作業手順(令和8年度)
1. 作業前の準備と利用者との打ち合わせ
作業を始める前に、必ず事業利用者様と以下の内容を確認・打ち合わせしてください。
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在宅状況の確認
長期入院や施設入所をされている方は対象外となります。 -
除雪のタイミングの確認
「毎日来てほしい」のか、「除雪車が稼働し、玄関前に雪が置いていかれた場合のみ来てほしい」のか、
ご希望を確認してください。 -
除雪箇所の確認
どこからどこまでを除雪するのか、利用者様と一緒に現地を確認してください。
2. 作業内容・除雪の定義について
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間口除雪の定義
玄関から道路までの距離で、**「人が一人歩く幅(約1m)」**とします。 -
雪下ろし(排雪)のみを行う事業者様へ
下記「4. 料金の請求と領収書の発行」以降の手順をご確認ください。
3. 料金について
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基本料金(間口除雪)
- 30分につき 1,040円
- ※作業時間が30分未満の場合でも、30分の料金となります。
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追加料金(除雪機等を使用する場合)
使用する機械の規格に応じた料金を加算してください(※上記掲載の機械賃貸料金表を参考にしてください)。 -
事前説明の徹底
料金の内容については、必ず事前に利用者様へ伝えてください。
4. 料金の請求と領収書の発行
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請求のタイミング
料金は1ヶ月ごとにまとめて請求し、利用者様から全額を受領してください。 -
領収書の発行と必須記載事項
領収書を発行し、利用者様にお渡しください(※「利用者に渡す分」と「社会福祉協議会に提出する分」が必要となるため、3枚複写のものが便利です)。
【必ず記載する項目】- 利用者の登録番号・氏名
- 間口・雪下ろし(排雪)の種別
- 作業日(回数)
5. 社会福祉協議会への提出期限
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提出期限
発行した領収書の控え(提出用)は、作業月の翌月7日までに必ず社会福祉協議会へお届けください。
提出漏れがないよう、十分にご注意ください。
6. 万が一の事故・損害への備え(重要)
- 除雪作業によるケガ等の人的被害や、機械の破損、
利用者様へ及ぼした損害に対する補償は、すべて事業主の負担となります。 - トラブル防止のため、適宜各種保険等へ加入されることを強くお勧めいたします。
不明な点などございましたら、お気軽に下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
