2025年08月22日
コンテンツ番号19275
罹災証明書・被災証明書について
災害による被害を受けた方が、「罹災証明書」及び「被災証明書」の発行を希望する場合は、次の手続きが必要になります。
なお、同居家族以外の方が申請する場合は、「委任状」の提出が必要となります。
罹災証明書
罹災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合に発行する証明書になります。
被害の状況は内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき調査を行います。
自己判定方式による証明ついて
罹災証明書の交付を受ける際、住家等の被害の程度が「準半壊に至らない」ものである場合、罹災の状況が分かる写真を添えて申請することで、調査を省略することが出来ます。
罹災証明書の再調査について
罹災証明書の交付を受けた後、証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求める場合は、被害認定の再調査を申請することが出来ます。
再調査は、申請内容を確認し、適当と認める場合に行います。
※再調査は罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に申請する必要があります。
※再調査の申請は1回のみとなります。
被災証明書
被災証明書とは、非住家、車両、家財道具その他市長が適当と認めたものに被害が生じた場合に発行する証明書になります。
証明書は、申請内容を確認し、適当と認めた場合に交付します。