2025年07月29日
コンテンツ番号19135
令和7年8月1日から有効の資格確認書を発送しました。
後期高齢者医療制度へ加入している方へ、令和7年7月16日に新しい資格確認書(黄色)を発送しました。お手元に届いていない方は、お手数ですが市民課国保年金係までお問い合わせください。
資格確認書の任意記載事項の併記について
これまでの被保険者証や資格確認書へ記載していた情報に加えて、以下の情報を申請により資格確認書へ併記することができます。
※被保険者本人や同一世帯以外の方が申請される場合は、委任状が必要となります。
自己負担限度額適用区分
令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されなくなったため、代わりに資格確認書へ自己負担限度額の適用区分を併記することができます。
医療機関から各認定証の提示を求められた場合などには、市役所窓口へ任意記載事項併記申請書を提出してください。
※令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けている方や資格確認書に限度額適用区分を併記した方には、申請によらず限度額適用区分を記載した資格確認書を送付しています。
長期入院該当
申請月の直近1年間で「区分II」の認定を受けている期間の入院日数が91日以上となった場合、申請に基づき1食あたりの食事代が減額されます。その申請により、長期入院該当日を記載した資格確認書を交付します。
特定疾病区分
現在お持ちの「特定疾病療養受療証」は、8月以降もそのままお使いいただくことができます。資格確認書への併記を希望される方は、市役所窓口へ任意記載事項併記申請書を提出してください。
※任意記載事項の併記申請がないと資格確認書の該当部分が空欄となりますので、医療機関受診の際は忘れずに「特定疾病療養受療証」を提示してください。